○十島村名誉村民条例
昭和51年10月9日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、十島村民の福祉に貢献し、特に功績顕著な者を顕彰することを目的とする。
(称号)
第2条 前条に規定する功績のあったもので村民の尊敬の的と仰がれるものに対しては、十島村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号をおくるものとする。
(選定)
第3条 名誉村民は、村長が村議会の同意を得て決定するものとする。
(表彰)
第4条 名誉村民は、その功績を村広報に公表するとともに表彰状、名誉村民章及び記念品を贈呈して表彰する。
(特典及び待遇等)
第5条 村長は、名誉村民に対して必要に応じて、次の各号に掲げる特典及び待遇等の全部又は一部を授与し、又は供与することができる。
(1) 村主催の式典その他諸行事への参加
(2) 村が管理する公的施設の利用、その他の便宜の供与
(3) 名誉村民年金12万円終身支給
(4) 弔詞、弔花及び弔慰金の贈呈
(取消し)
第6条 名誉村民が本人の責に帰すべき行為によって著しくその名誉を失墜し、村民の尊敬を失ったと認めるときは、村長は議会の同意を得て名誉村民の称号を取消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。