○村民表彰規程

昭和58年12月26日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、十島村民の福祉に貢献し、特に功績顕著な者の表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の部門)

第2条 表彰の部門は次のとおりとする。

地方自治

教育文化

社会福祉

産業経済

一般篤行

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

(表彰の時期)

第4条 表彰の時期は、村の記念行事その他これに類する行事の際、必要に応じて行うものとする。

(表彰者の推薦)

第5条 各島地域代表者及び十島村議会議長並びに十島村教育委員会は、表彰するにふさわしい者があると認めるときは、これを村長に推薦することができる。

(表彰者の決定)

第6条 村長は前条の規定により推薦された者、その他表彰するにふさわしいと認められる者の中から、各部門別に選定して表彰者の決定を行う。

2 村長は、前項の規定により表彰者を決定したときは、その氏名及び表彰の理由を公表するものとする。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は要領で定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

村民表彰規程

昭和58年12月26日 訓令第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和58年12月26日 訓令第2号
平成25年4月1日 訓令第2号