○村民表彰規程
昭和58年12月26日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、十島村民の福祉に貢献し、特に功績顕著な者の表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の部門)
第2条 表彰の部門は次のとおりとする。
地方自治
教育文化
社会福祉
産業経済
一般篤行
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
(表彰の時期)
第4条 表彰の時期は、村の記念行事その他これに類する行事の際、必要に応じて行うものとする。
(表彰者の推薦)
第5条 各島地域代表者及び十島村議会議長並びに十島村教育委員会は、表彰するにふさわしい者があると認めるときは、これを村長に推薦することができる。
(表彰者の決定)
第6条 村長は前条の規定により推薦された者、その他表彰するにふさわしいと認められる者の中から、各部門別に選定して表彰者の決定を行う。
2 村長は、前項の規定により表彰者を決定したときは、その氏名及び表彰の理由を公表するものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は要領で定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。