○十島村非常勤職員等表彰規程

昭和55年11月1日

規程第3号

(目的)

第1条 本村の非常勤職員等として、地域住民の福祉の向上と地域振興に功労のあった者を表彰するため必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰者の決定)

第2条 表彰すべき者は、次の各号の一に該当し、特に功労があった者として村長が決定した者とする。

(1) 10年以上、出張所長又は出張員として在職した者

(2) 8年以上、監査委員として在職した者

(3) 12年以上、議会議員として在職した者

(4) 法令又は条例に基づく各種委員会の委員又は非常勤の職員で8年以上在職した者

(5) 前各号のほか、特に功労のあった者

2 前項の表彰者の決定は、その者が退職したあとにこれを行うものとする。

(表彰の方法)

第3条 前条第1項第1号から同項第4号に該当する永年勤続功労者には、表彰状及び記念品を贈呈して、これを表彰するものとする。ただし、本人死亡の場合は、その遺族に贈呈する。

2 前項に規定する永年勤続功労者を除く功労者には、感謝状を贈呈することができる。

(在職期間の通算)

第4条 第2条第1号から第4号までの在職期間には、同一職務で中断があっても、これを前後通算するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第12号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第34号)

この規程は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。ただし、改正後の第3条第2項の規定は、令和2年度に任期満了を迎えた以降の非常勤職員に適用することができる。

十島村非常勤職員等表彰規程

昭和55年11月1日 規程第3号

(令和3年10月21日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和55年11月1日 規程第3号
平成29年3月30日 告示第12号
令和3年10月21日 告示第34号