○十島村議会事務局条例
昭和34年9月18日
条例第13号
(事務局の設置)
第1条 十島村議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局の職員の定数は、次のとおりとする。
事務局長 1名
書記 1名
附則
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
○十島村議会事務局条例
昭和34年9月18日
条例第13号
(事務局の設置)
第1条 十島村議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局の職員の定数は、次のとおりとする。
事務局長 1名
書記 1名
附則
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
昭和34年9月18日 条例第13号
(昭和34年9月18日施行)
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