○十島村議会事務局条例

昭和34年9月18日

条例第13号

(事務局の設置)

第1条 十島村議会に事務局を置く。

(職員の定数)

第2条 事務局の職員の定数は、次のとおりとする。

事務局長 1名

書記 1名

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

十島村議会事務局条例

昭和34年9月18日 条例第13号

(昭和34年9月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和34年9月18日 条例第13号