○十島村議会公印規程
昭和57年11月26日
議会達甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、十島村議会の公印の保管、使用その他必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 この規程でいう公印は、村議会印及び職印の2種類とする。
(公印台帳)
第4条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備えすべての公印を登録し、必要事項を記入しなければならない。
(公印の保管)
第5条 公印は事務局に備え付け、事務局長が保管するものとする。
(公印の使用)
第6条 公印の使用は、事務局長が自らこれを行うものとする。ただし、定例、軽易若しくは決裁済のものについては、他の職員にこれを行わせることができる。
(公印使用簿)
第7条 事務局長は、公印使用簿(様式第2号)を備え必要事項を記入しなければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止等)
第8条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、あらかじめ事務局長が議長の決裁を受けてこれを行うものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるものを除くほか、公印に関しては、その都度議長の決裁を経なければならない。
附則
この規程は、昭和58年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 寸法 | 使用区分 | 保管者 | 個数 | |
十島村議会印 | 1 | 方24ミリ | 村議会名による公文書用 | 事務局長 | 1 |
十島村議会議長印 | 2 | 方18ミリ | 村議会議長名による公文書用 | 事務局長 | 1 |
別表第2(第3条関係)
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