○十島村議会公印規程

昭和57年11月26日

議会達甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、十島村議会の公印の保管、使用その他必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 この規程でいう公印は、村議会印及び職印の2種類とする。

(公印の名称及びひな型等)

第3条 公印の名称、寸法、使用区分、保管者及び個数は別表第1のとおりとし、そのひな型は別表第2のとおりとする。

(公印台帳)

第4条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備えすべての公印を登録し、必要事項を記入しなければならない。

(公印の保管)

第5条 公印は事務局に備え付け、事務局長が保管するものとする。

(公印の使用)

第6条 公印の使用は、事務局長が自らこれを行うものとする。ただし、定例、軽易若しくは決裁済のものについては、他の職員にこれを行わせることができる。

(公印使用簿)

第7条 事務局長は、公印使用簿(様式第2号)を備え必要事項を記入しなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止等)

第8条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、あらかじめ事務局長が議長の決裁を受けてこれを行うものとする。

(補則)

第9条 この規程に定めるものを除くほか、公印に関しては、その都度議長の決裁を経なければならない。

この規程は、昭和58年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

別表第2

寸法

使用区分

保管者

個数

十島村議会印

1

方24ミリ

村議会名による公文書用

事務局長

1

十島村議会議長印

2

方18ミリ

村議会議長名による公文書用

事務局長

1

別表第2(第3条関係)

1

2

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十島村議会公印規程

昭和57年11月26日 議会達甲第2号

(昭和57年11月26日施行)