○十島村課設置条例

昭和43年3月6日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき、村長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより次の課を置く。

(課の設置)

第2条 十島村に、次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 地域振興課

(3) 土木交通課

(4) 住民課

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 十島村部課設置条例(昭和29年条例第16号)は、廃止する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、附則第5項及び附則第6項の規定並びに附則第8項中十島村観光レクリェーション施設の設置及び管理に関する条例第11条(「十島村企画観光課」を「経済課」に改める部分に限る。)及び第12条第1項の改正規定 平成19年4月1日

(十島村公告式条例の一部改正)

2 十島村公告式条例(昭和33年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(十島村職員等の旅費に関する条例の一部改正)

3 十島村職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

4 十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(十島村行政改革推進委員会設置条例の一部改正)

5 十島村行政改革推進委員会設置条例(昭和60年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(十島村高速観光船「ななしま2」の設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 十島村高速観光船「ななしま2」の設置及び管理に関する条例(平成3年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(十島村村営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

7 十島村村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(十島村観光レクリェーション施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

8 十島村観光レクリェーション施設の設置及び管理に関する条例(平成15年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第21号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

十島村課設置条例

昭和43年3月6日 条例第10号

(平成24年7月1日施行)