○十島村役場出張所設置条例

平成6年3月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項及び第2項の規定に基づき、出張所の設置について定めるものとする。

(設置)

第2条 十島村に、出張所を置く。

(名称、位置等)

第3条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

所管区域

口之島出張所

十島村大字口之島19番地

十島村大字口之島全域

中之島出張所

十島村大字中之島27番地9

十島村大字中之島全域

諏訪之瀬島出張所

十島村大字諏訪之瀬島265番地

十島村大字諏訪之瀬島全域

平島出張所

十島村大字平島293番地

十島村大字平島全域

悪石島出張所

十島村大字悪石島108番地35

十島村大字悪石島全域

小宝島出張所

十島村大字小宝島4番地15

十島村大字小宝島全域

宝島出張所

十島村大字宝島923番地

十島村大字宝島全域

附 則

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 十島村役場支所設置条例(昭和40年条例第19号)は、廃止する。

附 則(平成9年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、次項から附則第4項まで、附則第7項の規定並びに附則第8項中十島村観光レクリェーション施設の設置及び管理に関する条例第11条ただし書並びに第12条第3項及び第4項の改正規定 平成20年4月1日

附 則(平成29年条例第24号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

十島村役場出張所設置条例

平成6年3月18日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成6年3月18日 条例第1号
平成9年9月18日 条例第17号
平成14年10月1日 条例第19号
平成18年12月20日 条例第39号
平成29年9月28日 条例第24号
平成30年3月7日 条例第7号