○十島村役場出張所設置条例
平成6年3月18日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項及び第2項の規定に基づき、出張所の設置について定めるものとする。
(設置)
第2条 十島村に、出張所を置く。
(名称、位置等)
第3条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
口之島出張所 | 十島村大字口之島19番地 | 十島村大字口之島全域 |
中之島出張所 | 十島村大字中之島27番地9 | 十島村大字中之島全域 |
諏訪之瀬島出張所 | 十島村大字諏訪之瀬島265番地 | 十島村大字諏訪之瀬島全域 |
平島出張所 | 十島村大字平島293番地 | 十島村大字平島全域 |
悪石島出張所 | 十島村大字悪石島108番地35 | 十島村大字悪石島全域 |
小宝島出張所 | 十島村大字小宝島4番地15 | 十島村大字小宝島全域 |
宝島出張所 | 十島村大字宝島923番地 | 十島村大字宝島全域 |
附則
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 十島村役場支所設置条例(昭和40年条例第19号)は、廃止する。
附則(平成9年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条、次項から附則第4項まで、附則第7項の規定並びに附則第8項中十島村観光レクリェーション施設の設置及び管理に関する条例第11条ただし書並びに第12条第3項及び第4項の改正規定 平成20年4月1日
附則(平成29年条例第24号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。