○十島村庁舎管理規則

昭和59年10月17日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、十島村において日常の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地並びにこれらの附属設備(以下「庁舎等」という。)の管理に関する必要事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(庁舎管理者等)

第2条 庁舎等の管理を統括するため庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。

(職員の協力義務)

第3条 職員は、この規則に基づいて庁舎管理者が庁舎等の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(許可を要する行為)

第4条 庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 多数集合して庁舎等に入ること。

(2) 公務以外の目的をもって、室その他設備を使用すること。

(3) 物品を販売し寄付金を募集し、署名を収集し、又はその他これらに類する行為をすること。

(4) ビラ、ポスターその他の文書図画を掲示すること。

2 庁舎管理者は、庁舎等における秩序の維持又は庁舎等の適正な管理並びに災害の防止に支障がないと認められるときは、前項の許可をすることができる。この場合において庁舎管理者は条件を付すことができる。

(中止命令等)

第5条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、その行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし、庁舎管理者が正当な理由があると認める場合、又は庁舎内の秩序の維持上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 前条の規定による許可を受けるべき行為を許可を受けないで行っている者及び許可に付した条件に反して行っている者

(2) 庁舎等において職員の面会を強要する者

(3) 庁舎等において銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者

(4) 庁舎等において建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎等においてテント、なわばり、くいその他これらに類する施設物を設置し、又は設置しようとする者

(6) 庁舎等において携帯用拡声器を使用し、放歌高唱し、その他庁舎等の静穏を害する行為をしている者

(7) 庁舎等において、旗、幕、プラカードその他これらに類する物を掲げている者

(8) 庁舎内において、職務に関係のない文書図画を配布し、又は配布しようとする者

(9) 庁舎等において、座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者

(10) 庁舎等において職員の職務を妨害する者

(11) 庁舎等において金銭、物品等の寄付を強要し、又は押し売りする者

(12) 庁舎等においてたき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をする者

(撤去命令)

第6条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当するものがある場合において、その庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(以下「所有者等」という。)にその撤去を命ずるものとする。

(1) 第4条第1項の許可を受けないで、又は同条第2項により付された条件に違反して掲示されたビラ、ポスターその他の文書図画

(2) 庁舎等に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(3) 庁舎等に設置されたテント、なわばり、くいその他これらに類する施設物

(4) 庁舎等に掲げられた旗、幕、プラカードその他これらに類する物

(5) 前各号に掲げる物のほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害防止に支障のある物

2 庁舎管理者は、前各号に掲げる物の所有者等が前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理、若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、みずからこれを撤去することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、昭和59年11月1日から施行する。

十島村庁舎管理規則

昭和59年10月17日 規則第12号

(昭和59年10月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和59年10月17日 規則第12号