○十島村役場庁舎防火規程

昭和56年10月24日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に基づき十島村役場庁舎における防火管理業務について必要な事項を定めて、火災、その他の災害の予防及び人命の安全並びに災害の防止を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、本庁に勤務し、又は出入りするすべての者に適用する。

(防火管理者の権限及び業務)

第3条 防火管理者は総務課長とし、この規程に定める一切の権限を有すると共に、次の業務を行うものとする。

(1) この規程の検討及び変更並びに消防署への提出

(2) 消火、通報及び避難誘導の訓練の実施

(3) 建築物、火気使用設備器具等の検査の実施及び監督

(4) 消防設備等の点検、整備の実施及び監督

(5) 火気の使用又は取扱いに関する指導監督

(6) その他防火管理上必要な業務

(火災予防上の遵守事項)

第4条 火災予防のためすべての者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火気使用設備器具は、使用する前及び使用後には必ず点検し、安全を確認すること。

(2) 火気使用設備器具の周囲は、常に、整理整頓しておくこと。

(3) あらかじめ指定した場所以外での喫煙は認めない。喫煙する者は責任をもって火元及び吸い殻の後始末をすること。

(4) 廊下、階段、通路、出入口等その他避難のために使用する施設に避難の妨害となる設備を設け、又は物品を置かないこと。また、避難口等に設ける戸は容易に解錠し開放できるようにしておくこと。

(5) 庁内で工事を行う者は、火気管理等について防火管理者の指示を受けて行うものとする。

2 前項に定めることについては、各課に火元責任者を定め、異状の有無を確認し、異状を発見したときは直ちに防火管理者に報告するものとする。

3 第2項の火元責任者は、別表第1に定めるところによる。

(建物等の自主検査)

第5条 防火管理者は、建物、火気使用設備器具、電気設備、危険物施設等について、年2回以上検査を実施するものとする。

2 前項の検査は、これを業者に委託することができる。

(消防用設備等の点検)

第6条 建物に設置されている、消防用設備等の機能を維持管理するために、法令に定める点検票に基づき次により点検するものとする。

(1) 外観点検 6ケ月毎

(2) 機能点検 6ケ月毎

(3) 総合点検 1ケ年毎

2 前項に基づく点検の結果は、防火対象物維持台帳(別記様式)にそれぞれ記録しておくものとする。

3 消防用設備等の点検結果は、3年に1回所轄消防署に報告するものとする。

4 第1項の点検は、これを業者に委託することができる。

(不備欠かん等の整備)

第7条 防火管理者は、建物及び消防設備等に不備欠かん事項があるときは、速やかに改修するよう必要な措置を講ずるものとする。

(自衛消防活動)

第8条 火災、地震その他の災害(以下「災害」という。)の発生時には、別表第2に定める自衛消防組織の任務分担に基づき積極的に行動するものとする。

2 災害の発生を感知した者は、大声で災害の発生を報知すると同時に防火管理者にその状況を報告するものとする。

3 防火管理者は災害の発生を知ったときは、直ちに庁内の放送施設を通じ全庁内に災害発生の場所その他の状況を周知させ適切な指示をなすものとする。

(震災予防措置等)

第9条 地震時の災害を予防するため、物件の倒壊、転倒及び落下防止の措置を講ずるとともに、火気の使用設備器具は対震自動消火の措置を講ずるものとする。

(防火教育訓練の実施)

第10条 防火管理者は、職員に対し、適宜防災教育を実施するとともに、年2回以上、消火、通報及び避難の訓練を実施し、職員は、積極的にこれに参加するものとする。

2 前項の訓練を実施する場合は、所轄消防署に連絡するものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この規程は、昭和56年11月1日から施行する。

(平成17年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第7号)

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、平成30年2月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

火元責任者一覧表

受持範囲

火元責任者

地域振興課執務室、非常階段、裏玄関、駐車場(変電室、倉庫含む)

地域振興課長

土木交通課執務室、2F更衣室兼倉庫、2F湯沸室、宿日直室

土木交通課長

住民課執務室、住民室、コピー室、2Fロビー、正面玄関、2Fトイレ、正面階段

住民課長

3F及び他課に属さない部分

総務課総務室長

出納室執務室、4Fから屋上まで

会計管理者(議会事務局長)

別表第2(第8条関係)

自衛消防組織編成表

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(1) 119番通報の場合の要領は「泉町の十島村役場」と明確に伝える。

(2) 避難場所は十島村役場庁舎前駐車場とし、消防隊到着後は全員この場所に集合すること。

(3) 避難誘導は来庁中の要配慮者を優先するものとする。

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十島村役場庁舎防火規程

昭和56年10月24日 訓令第3号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和56年10月24日 訓令第3号
平成17年1月17日 規程第1号
平成18年12月20日 訓令第4号
平成24年6月29日 訓令第7号
平成30年1月23日 訓令第1号
令和2年10月12日 訓令第2号
令和4年5月24日 訓令第4号
令和5年6月29日 訓令第2号