○十島村職員の私有車の公用使用に関する規程

平成10年3月28日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が私有車を公務の遂行のために使用することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「私有車」とは、次の各号のいずれかに該当する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(軽自動車、小型自動車及び普通自動車に限る。)及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(1) 職員の所有名義のもの(所有権留保契約により自動車販売会社等の所有名義になっているものを含む。)

(2) 職員と生計を一にする親族の所有名義で当該職員が常時通勤に使用しているもの

(私有車の使用承認)

第3条 職員は、私有車を公務遂行のために使用しようとするときは、あらかじめ私有車使用承認申請書(別記様式)により総務課長に申し出て、その承認を受けるものとする。

(私有車使用承認の基準)

第4条 総務課長は、職員の申し出により、次の各号のいずれかに該当すると認める場合に限り、私有車を運転しての公務遂行を承認できるものとする。

(1) 非常災害、急病人の救護等の緊急用務の場合

(2) 公用車又は定期バス等の交通機関の利用が困難であるか若しくは公用車又は当該交通機関を利用すれば公務の遂行に著しく遅滞を生じるおそれがある場合

(3) その他公務の遂行上特に必要があると認める場合

(公務使用の要件)

第5条 職員は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、私有車を公務遂行のために運転できるものとする。

(1) 私有車を運転するために必要な運転免許証を携帯している場合

(2) 私有車を運転するために必要な運転免許証の取得から1年以上経過している場合

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反し、又は交通事故を起こして免許の効力の停止の処分を受け、又は刑罰に処せられた者にあっては、免許の効力の停止の処分を受け、又は刑罰に処せられた日から1年以上経過している場合

(4) 心身の状態が傷病、過労、睡眠不足その他の理由により私有車を運転するのに支障のない場合

(5) その職務を遂行するための1日の運転時間が5時間未満である場合

(6) 私有車を使用する範囲が、十島村の区域内及び鹿児島県内である場合

2 私有車は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、公務の遂行のために使用できるものとする。

(1) 道路運送車両法第5章の規定による自動車の検査の対象となる私有車にあっては、有効な自動車検査証が備え付けられている場合

(2) 点検、整備が適切になされている場合

(3) 自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険契約が締結されている場合

(4) 対人保険1億円以上の任意保険契約が締結されている場合

(5) 対物・車両保険等の任意保険契約が締結されている場合

(事故報告)

第6条 職員が第3条の承認を受けて使用する私有車(以下「承認私有車」という。)において公務遂行中に交通事故を起こした場合は、被害者の救護、警察への届出等の事故後の処理を適切に行うとともに、速やかに総務課長に報告し、その指示を受けるものとする。

(第三者に係る損害補償)

第7条 職員が承認私有車で公務遂行中に交通事故により第三者に対し損害を与えた場合は、その責めに係る損害額が当該私有車に係る自動車保険(第5条第2項第3号及び第4号に規定する保険契約をいう。以下同じ。)等によって補填される額を超える分については、村が補填するものとする。この場合において交通事故の発生について当該職員に故意又は重大な過失があるときは、村は当該職員に補償するものとする。

(私有車に係る損害補償)

第8条 職員が承認私有車で公務遂行中に交通事故により当該私有車に損害を受けた場合は、その損害額が相手方又は当該私有車に係る自動車保険等によって補填される額を超える分については、村が補填するものとする。

2 職員が承認私有車で公務遂行中に天災等により当該私有車に損害を受けた場合又は、村に重大な過失がない場合は、この限りでない。

附 則

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

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十島村職員の私有車の公用使用に関する規程

平成10年3月28日 訓令第1号

(平成10年3月28日施行)