○政治倫理の確立のための十島村長の資産等の公開に関する条例施行規則
平成7年12月14日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、政治倫理の確立のための十島村長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第27号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、十島村長(以下「村長」という。)の資産の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(資産等報告書等)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第2条第1項第6号の株券は、資本の額が1億円以上の株式会社の株券、証券取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として証券業協会に登録されている株券に限るものとする。
第3条 条例第2条第1項第6号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券及びその他とする。
2 条例第2条第1項第7号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
3 条例第2条第1項第7号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
4 条例第2条第1項第7号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
5 条例第2条第1項第7号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
(所得等報告書)
第5条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
(関連会社等報告書)
第7条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。
(期限の特例)
第9条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書」と総称する。)の作成の期限が、十島村の休日を定める条例(平成2年十島村条例第13号)第1条第1項に規定する村の休日に当たるときは、その日の翌日をもって当該期限とみなす。
(報告書の訂正)
第10条 報告書を訂正しようとする場合には、村長は、訂正届(様式第5号)を作成するとともに、報告書の訂正の箇所を記載するものとする。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残すものとする。
(報告書の閲覧)
第11条 条例第5条第2項の県民とは、次に掲げるものとする。
(1) 村の区域内に住所を有する個人及び法人
(2) 村の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。
3 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、村長が指定する場所で、村長が指定する時間内に行わなければならない。
4 報告書は、前項の場所以外の場所に持ち出すことができない。
5 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
6 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成16年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。