○村長の職務を代理する職員の指定
平成8年10月1日
告示第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定に基づき、次の者を村長及び副村長に事故あるとき又は欠けたとき、村長の職務を代理する職員に指定する。
総務課長
附則(平成18年告示第28号)
この指定は、平成19年4月1日から施行する。
○村長の職務を代理する職員の指定
平成8年10月1日
告示第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定に基づき、次の者を村長及び副村長に事故あるとき又は欠けたとき、村長の職務を代理する職員に指定する。
総務課長
附則(平成18年告示第28号)
この指定は、平成19年4月1日から施行する。
平成8年10月1日 告示第9号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 平成8年10月1日 | 告示第9号 |
◇ | 平成18年12月20日 | 告示第28号 |