○村長の職務を代理する職員の指定

平成8年10月1日

告示第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定に基づき、次の者を村長及び副村長に事故あるとき又は欠けたとき、村長の職務を代理する職員に指定する。

総務課長

附 則(平成18年告示第28号)

この指定は、平成19年4月1日から施行する。

村長の職務を代理する職員の指定

平成8年10月1日 告示第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成8年10月1日 告示第9号
平成18年12月20日 告示第28号