○十島村事務決裁規程
平成9年4月1日
訓令第4号
十島村事務決裁規程(昭和42年規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、村長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 村長の権限に属する事務について、村長又はその補助機関が最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 村長の権限に属する事務を常時村長に代って、その補助機関が決定することをいう。
(3) 代決 決裁について権限を有するもの(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内で他の者が一時決裁権者に代って決裁することをいう。
(決裁の順序)
第3条 事務は、原則として、主管主査の意思決定を受けた後、順次上司の意思決定及び関係課長との合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 村長の決裁を要する事務は、副村長及び総務課長を経由しなければならない。
(村長の事務の代決)
第4条 村長が不在のときは、副村長がその事務を代決する。
2 村長及び副村長とも不在のとき又は村長が不在で副村長が欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、村長が指定したものがその事務を代決する。
(副村長の事務の代決)
第5条 副村長が不在のときは、前条第2項に規定する者がその事務を代決する。
(課長事務の代決)
第6条 課長(会計管理者を含む。以下同じ。)が不在のときは、参事、室長又は課主幹及び課主査のうち上席の者がその事務を代決する。
(代決の制限)
第7条 代決の権限を有する者(以下「代決権者」という。)は、前3条に規定する場合であっても、重要なる事項及び異例又は疑義のある事項については、代決することができない。ただし、その処理について、あらかじめ指示をうけたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(後閲)
第8条 代決権者は、代決した事項については、決裁権者の登庁後、速やかにその後閲をうけなければならない。ただし、その処理について、あらかじめ指示をうけたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(1) 事案が重要であると認めたとき。
(2) 取扱上異例に属し、又は先例になると認めたとき。
(3) 紛議があるとき、又は処理の結果紛議を生じるおそれがあると認められたとき。
(4) その他、上司に事案が了知される必要があると認められたとき。
(村長の決裁事項)
第10条 次の各号に掲げる事項は、村長の決裁を受けなければならない。
(1) 村政の基本方針の決定及び重要な施策に関すること。
(2) 村議会の招集及び提出議案(報告、承認を含む。)に関すること。
(3) 条例、規則及び訓令等の制定、改廃に関すること。
(4) 議会の議決事項に係る専決処分に関すること。
(5) 審査請求、訴訟、和解、あっせん、調定及び仲裁に関すること。
(6) 重要な請願、陳情、勧告及び建議に関すること。
(7) 重要な告示、公告及び通達に関すること。
(8) 式典及び表彰に関すること。
(9) 特に重要な広報及び公聴に関すること。
(10) 村が主催する会議及び催し、並びに他の行政組織との重要な協議に関すること。
(11) 行政組織及び事務の委任に関すること。
(12) 職員の任免、分限、懲戒その他の重要な又は特殊な人事に関すること。
(13) 予算の編成及び決算の確定に関すること。
(14) 財産の取得、処分、貸付け並びにその他重要な契約に関すること。
(15) 損害賠償に関すること。
(16) 予算の流用及び予備費の充用に関すること。
(17) 収入金の不納欠損に関すること。
(18) 出張、食糧費、及び交際費に関すること。
(19) 予定価格及び最低制限価格の決定に関すること。
(20) 前号のほか、特に重要又は異例と認められる事項に関すること。
(副村長の専決事項)
第11条 副村長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 課長級の時間外勤務命令に関すること。
(2) 課長級の勤務を要しない日の振替えに関すること。
(3) 職員の研修に関すること。
(4) 職員の衛生管理、福利厚生に関すること。
(5) 重要又は異例な証明及び文書閲覧に関すること。
(6) 広報活動に関すること。
(7) 方針の決定している村行政の執行に関する事務の処理に関すること。
(8) 定例に属する告示及び公告に関すること。
(9) 各課の事務の調整に関すること。
(10) 重要な通知、申請、届出、報告、照会及び回答の処理に関すること。
(11) 1件50万円までの不用品の処分に関すること。
(12) 国庫補助金、県補助金及び交付金の金額が100万円を超え、300万円以下の事業の申請、請求、及び報告等に関すること。
(13) 普通財産の貸付け(重要なものを除く。)に関すること。
(14) 行政財産の目的外使用許可(重要なものを除く。)に関すること。
(15) 一時借入金に関すること。
(16) 定まった標準によらない、使用料及び手数料の減免に関すること。
(17) 1件50万円を超え、100万円以下の事業の執行、契約に関わるもの。ただし、人件費、旅費、食糧費、及び交際費並びに重要なものに関するものは除く。
(各課長の専決事項)
第12条 各課長に共通な専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の配置及び事務分担の決定に関すること。
(2) 所管に関する事務の調整に関すること。
(3) 定例的な行事及び会議の開催に関すること。
(4) 定例的かつ軽易な事項に関する届出、報告、照会、回答、通知及び証明並びに文書閲覧に関すること。
(5) 公有財産の登記及び管理に関すること。
(6) 国庫補助金、県補助金及び交付金の金額が50万円以下の事業の申請、請求、及び報告等に関すること。
(7) 主管事務に関する各種統計の調査作成、整理及び処理に関すること。
(8) 各種台帳の調整及び整備に関すること。
(9) 課の所管に関する行政財産の定例的な使用許可に関すること。
(10) 所管に属する歳計外現金(保管有価証券を含む。)の受入れ及び払出しの命令に関すること。
(11) 所管公用車の運行管理(特例使用を除く。)及び運行に関すること。
(12) 文書の保管に関すること。
(13) 1件30万円以下の事業の執行、契約に関わるもの。ただし、人件費、旅費、食糧費、及び交際費並びに重要なものに関するものは除く。
(14) 前各号のほか、主管事務のうち定例に属し、かつ、軽易な事項の処理に関すること。
(総務課長の専決事項)
第13条 総務課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 公印の制定、管守及び改廃に関すること。
(2) 保存文書の貸出し及び廃棄に関すること。
(3) 村例規集の編さん及び発刊に関すること。
(4) 職員の時間外勤務、休日勤務の命令並びに勤務を要しない日の振替に関すること。
(5) 職務に専念する義務の免除の承認及び営利企業等の従事制限の許可に関すること。
(6) 職員の休暇その他服務上の許可承認に関すること。
(7) 扶養親族の認定及び職員の児童手当、通勤手当及び住居手当の認定に関すること。
(8) 職員の身分証明に関すること。
(9) 職員共済組合及び退職手当組合に関すること。
(10) 職員の福利厚生に関すること。
(11) 臨時職員に関すること。
(12) 公用車の管理に関すること。
(13) 職員の私用車の公用借上げに関すること。
(14) 交通安全及び交通共済に関すること。
(15) 庁内の火気取締りに関すること。
(16) 村税に係る申告書の処理に関すること。
(17) 村税に係る諸標識の交付及び返納に関すること。
(18) 徴税に係る諸資料の収集及び調査に関すること。
(19) 納税管理人に関すること。
(20) 督促状の発付に関すること。
(21) 土地及び建物登記済通知の処理に関すること。
(22) 過誤納金の通知及び還付に関すること。
(23) 納税事務組合に関すること。
(24) 徴収嘱託及び受託に関すること。
(25) 差押物件の保管に関すること。
(26) 消防防災施設の維持管理、使用許可に関すること。
(27) 宿日直の割り振り及び宿日直簿の管理に関すること。
(28) 総合計画の連絡調整に関すること。
(29) 村政資料の整理保存に関すること。
(30) 村広報の編集及び発刊に関すること。
(31) 村勢要覧の発刊及び配付に関すること。
(32) 離島振興事業の調査及び報告に関すること。
(33) 特定離島のふるさとおこし推進事業の調査及び報告に関すること。
(34) 過疎・辺地整備事業の調査及び報告に関すること。
(35) 国庫補助金、県補助金及び交付金の金額が50万円を超え、100万円以下の事業の申請、請求、及び報告等に関すること。
(36) 1件30万円を超え、50万円以下の事業の執行、契約に関わるもの。ただし、人件費、旅費、食糧費、及び交際費並びに重要なものに関するものは除く。
(地域振興課長の専決事項)
第14条 地域振興課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 農業、林業及び漁業の経営指導に関すること。
(2) 火入れ許可に関すること。
(3) 狩猟に関すること。
(4) 米穀販売業者の許可に関すること。
(5) 特産品の開発に関すること。
(6) 畜産の経営指導に関すること。
(7) 家畜の検査及び防疫に関すること。
(8) 畜産関係団体との連絡調整に関すること。
(9) 農業用機械及び建設機械の管理及び利用事業計画・実施に関すること。
(10) 農業用機械使用料納額通知書の発付に関すること。
(11) 日雇労働者保険委任事務に関すること。
(12) 計量器に関すること。
(13) 樹木の搬出等の許可書の発行に関すること。
(14) 自然保護の取締りに関すること。
(15) 各種統計の調査区の設定及び調査員の推薦に関すること。
(16) 定例的な統計調査及び報告に関すること。
(17) 観光案内、宣伝誘致及び観光渡島の照会、回答に関すること。
(18) 村営住宅及び定住促進(空家)住宅の使用料の徴収に関すること。
(土木交通課長の専決事項)
第15条 土木交通課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 農道の維持管理に関すること。
(2) 道路の占有許可に関すること。
(3) 工事のための道路及び橋梁の使用制限に関すること。
(4) 工事用資材の検収及び保管に関すること。
(5) 村道の補修等維持管理に関すること。
(6) 村管理港湾の維持管理に関すること。
(7) 建築物関係法令に関する諸手続に関すること。
(8) 工事工程報告に関すること。
(9) 簡易水道事業に係る申請書の受付及び届出に関すること。
(10) 水道使用料の徴収に関すること。
(11) 水質検査の実施に関すること。
(12) 地籍調査推進員の現地への出勤に関すること。
(13) 地籍調査事業の関係者への説明に関すること。
(14) 地籍調査事業の関係者への現地立会い依頼に関すること。
(15) 地籍調査事業の地図及び簿冊の閲覧に関すること。
(16) 地籍調査事業に係る戸籍謄本等の交付請求に関すること。
(17) 地籍調査事業に係る不動産登記簿等の閲覧及び登記簿謄本等の交付申請に関すること。
(18) 定期船としまの出入港に関すること。
(19) 出入港伝達に関すること。
(20) 船員の臨時業務分担指示に関すること。
(21) 積荷目録の作成に関すること。
(22) 納入通知書の発付に関すること。
(23) 督促状の発付に関すること。
(24) 積揚荷の保管に関すること。
(25) 差押物件の保管に関すること。
(26) 係船に関すること。
(27) 入出港届に関すること。
(住民課長の専決事項)
第16条 住民課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 戸籍、住民基本台帳及び外国人登録に係る事務処理に関すること。
(2) 印鑑事務処理に関すること。
(3) 人口動態調査に関すること。
(4) 犯罪人名簿の整理に関すること。
(5) 自動車臨時運行許可に関すること。
(6) 国民年金事務の処理に関すること。
(7) 国民年金基金に関すること。
(8) 生活保護に関すること。
(9) 敬老年金に関すること。
(10) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。
(11) 重度心身障害者医療の助成に関すること。
(12) 心身障害者の扶養共済に関すること。
(13) 乳幼児医療費助成に関すること。
(14) 福祉手当に関すること。
(15) 療育手帳の交付に関すること。
(16) 国民健康保険の被保険者の資格得喪に関すること。
(17) 後期高齢者医療受給者の資格得喪に関すること。
(18) 国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。
(19) 国民健康保険療養費、高額療養費、助産費及び埋葬費の支給に関すること。
(20) 国民健康保険被保険者の保健施設利用券及び受診券の交付及び補助金の決定に関すること。
(21) 住民医療貸付に関すること。
(22) 住民医療費助成、及び高齢者特別優待乗船券の資格取得及び支給に関すること。
(23) 埋火葬許可に関すること。
(24) 伝染病者の隔離及び患者家族の消毒に関すること。
(25) 各種予防接種及び健康診断の実施に関すること。
(26) 母子手帳の交付に関すること。
(27) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第8項の公示に関すること。
(28) 精神病者の取扱に関すること。
(29) 清掃に関すること。
(30) 清掃車及びし尿処理車の運行に関すること。
(31) そ族及びこん虫等の駆除に関すること。
(32) 環境衛生に係る公害及びその他公害の総合調整に関すること。
(33) 青少年問題協議会に関すること。
(34) 人間ドック助成事業に関すること。
(35) 廃品回収助成事業に関すること。
(36) 老人クラブ運営事業に関すること。
(37) 介護保険被保険者の資格の取得、喪失又は変更の届出の受理及びその変更の処理に関すること。
(38) 介護被保険者証の発行及び検認に関すること。
(39) 介護保険の介護給付費請求書の審査及び介護給付費の過誤の通知に関すること。
(40) 介護認定の申請及び決定に関すること。
(41) 介護保険事業状況報告に関すること。
(42) 支援費制度に係る申請書の受付、決定及び利用者負担額の決定に関すること。
(43) 妊産婦検診船運賃等の助成に係る申請書の受付及び決定に関すること。
附則
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
2 十島村事務決裁規程(昭和42年規程第1号)は廃止する。
附則(平成12年訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この規程は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第8号)
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
予算の執行に関する専決事項
項 | 専決区分 専決事項 | 村長 | 副村長 | 総務課長 | 主管課長 |
1 | 予算の配当 | 全額 | |||
2 | 科目の更正 | 全額 | |||
3 | 予算の流用、及び予備費の充用 | 全額 | |||
4 | 収入金の調定、収入命令、更正、修正及び過誤納還付 | 1000万円超 | 300万円を超え1000万円まで | 100万円を超え300万円まで | 100万円以下 |
5 | 収入金の不納欠損 | 全額 | |||
6 | 人件費に関する支出負担行為、支出命令 | 全額 | |||
7 | 交際費、食糧費の支出負担行為、支出命令 | 全額 | |||
8 | その他の支出負担行為、支出命令 | 100万円超 | 50万円を超え100万円まで | 30万円を超え50万円まで | 30万円以下 |