○十島村庁議等規程

平成10年10月1日

訓令第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、本村の村政運営の最高方針及び重要施策等に関する事項を審議するとともに、全庁並びに各部門間の総合調整及び連絡協調を図り、統一ある行政を能率的に推進するため設置する庁議及び課長会(以下「庁議等」という。)の組織、運営等について、必要な事項を定めるものとする。

第2章 庁議

(組織)

第2条 庁議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 村長

(2) 副村長

(3) 教育長

(4) 総務課長

(5) 付議事案に関係のある課長(事務局長を含む。以下同じ。)

(6) 前各号のほか、村長が必要と認める者

(会議)

第3条 庁議は、必要の都度、村長が招集し、これを主宰する。

(付議事項)

第4条 庁議に付議する審議事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 村の基本構想及び長期計画に関すること。

(2) 前号に掲げる事項の重要な変更に関すること。

(3) 重要な新規事業その他重要な施策に関すること。

(4) 予算編成方針に関すること。

(5) 全庁及び各部門間の重要な総合調整に関すること。

(6) 前各号に掲げる事項のほか、村長が必要と認めること。

(付議手続)

第5条 課長は、庁議に付議すべき事案があるときは、その都度参考資料を添えて総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項による事案の提出を受けたときは、主宰者に報告し、その決裁を経て庁議の開催前日までに事案その他審議に必要な参考資料を第2条に掲げる構成員に配布しなければならない。ただし、緊急を要する事案については、この限りでない。

(審議の方法)

第6条 事案の審議は、集合審議の方法により行うものとする。

2 事案を提出した課長は、庁議に出席して説明しなければならない。

3 事案の審議は、第2条に掲げる構成員の3分の2以上の出席による審議でなければならない。

(審議決定事項の実施)

第7条 庁議において審議し、決定した事項であっても、その実施に当たっては、改めて起案し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

第3章 課長会

(組織)

第8条 課長会は、各課長、参事及び室長をもって組織する。

2 村長、副村長及び教育長は、この会に出席し、指導及び助言を行う。

(会議)

第9条 課長会は、総務課長が司会する。ただし、総務課長が不在のときは、副村長が指定する課長がこれを行う。

2 課長会は、原則として毎月1日(当日が休日の場合は、その翌日)に開くものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(付議事項)

第10条 課長会の協議事項は、次のとおりとする。

(1) 庁議で審議決定した事項に関すること。

(2) 議会に提出した案件に関すること。

(3) 全庁及び各部門間の連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げる事項のほか、必要と認めること。

第4章 雑則

(庶務)

第11条 庁議等の庶務は総務課長、課長会の庶務は総務課長において処理する。

2 総務課長は、庁議等の経過及び結果を記録しなければならない。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、庁議等の運営に関し必要な事項は別に定める。

附 則

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年訓令第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

十島村庁議等規程

平成10年10月1日 訓令第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成10年10月1日 訓令第4号
平成17年1月17日 規程第1号
平成18年12月20日 訓令第4号