○十島村公印使用規則
昭和34年3月31日
規則第1号
第1条 本村の公印については、この規則の定めるところによる。
第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職員印をいう。
第4条 村長公印は、総務課に備付けるものとする。ただし、処務便宜上総務課以外の課にも備付けることができる。この場合、その公印中にそれぞれの課を表す文字を入れるものとし、これらの保管責任者はそれぞれの長とする。
第5条 公印の調製、改刻及び廃棄については、総務課長と合議しなければならない。
2 公印を紛失又は毀損したときは、直ちに管守者は総務課長に届け出なければならない。
第6条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備えすべての公印をこれに登録しなければならない。
2 総務課長は、毎年1回以上各課が保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。
第7条 公印は、持ち出すことはできない。ただし、重要緊急止むを得ず持ち出し、使用する場合は、公印持出使用願(様式第2号)に記載し、関係課長を経て総務課長の許可を受けなければならない。
第8条 公印の使用は、その保管者が自らこれを行うものとする。ただし、定例又は軽易若しくは決議済のものについては、他の職員にこれを行わせることができる。
第9条 総務課が保管する公印を使用する場合は、押印を要する文書に決裁済の課長の認印をなした上、押印しなければならない。ただし、文書の用途及び数量等の都合によりこの手続を省略することができる。
2 公印押印済文書は、公印使用簿(様式第3号)に記録しておかなければならない。
3 当直者が公印を使用させたときは、時間外公印使用簿(様式第4号)に必要な事項を記入し、当直任務終了後、総務課長又は次番当直者に引継がなければならない。
第10条 この規則に定めるものを除くほか、公印に関しては、その都度村長の決裁を経なければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 寸法 | 書体 | 使用区分 | 管守者 | 箇数 | |
村役場印 | 1 | 方 30mm | かい書 | 村役場名をもってする公文書 | 総務課長 | 1 |
村長印 | 2 | 方 21mm | かい書 | 基本財産関係 告示、令達、契約関係 外国人登録に対する証明 火災、災害に関する報告 共済組合、恩給組合に関する報告 表彰状、賞状その他村長名をもってする重要な公文書 | 〃 | 1 |
村長印 | 3 | 方 20mm | かい書 | 印鑑証明その他各種証明、その他村長名をもってする簡易な公文書 | 住民課長 | 1 |
村之印 | 4 | 方 25mm | てん書 | 辞令 | 総務課長 | 1 |
消防団長印 | 5 | 方 20mm | かい書 | 消防団長名をもってする公文書 | 〃 | 1 |
村長職務代理者印 | 6 | 方 21mm | かい書 | 職務代理者をもってする文書 | 〃 | 1 |
副村長印 | 7 | 方 21mm | かい書 | 副村長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
村長印 | 8 | 方 20mm | かい書 | 診療所の村長名をもってする公文書 | 住民課長 | 5 |
会計管理者印 | 9 | 方 21mm | かい書 | 会計管理者名をもってする公文書 | 会計管理者 | 1 |
村長印 | 10 | 方 18mm | かい書 | 住民課の村長名をもってする公文書 | 住民課長 | 1 |
十島村福祉事務所長之印 | 11 | 方20mm | かい書 | 福祉事務所長名をもってする公文書 | 住民課長 | 1 |
別表第2(第3条関係)
(1) | (2) | (3) |
(4) | (5) | (6) |
(7) | (8) | (9) |
(10) | (11) | |