○十島村公印使用規則

昭和34年3月31日

規則第1号

第1条 本村の公印については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職員印をいう。

第3条 公印の名称、様式、寸法、書体、使用区分、公印管理者(以下「管理者」という。)及び箇数は、別表のとおりとする。

第4条 村長公印は、総務課に備付けるものとする。ただし、処務便宜上総務課以外の課にも備付けることができる。この場合、その公印中にそれぞれの課を表す文字を入れるものとし、これらの管理者はそれぞれの長とする。

第5条 公印の調製、改刻及び廃棄については、総務課長と合議しなければならない。

2 公印を紛失又は毀損したときは、直ちに管理者は総務課長に届け出なければならない。

第6条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備えすべての公印をこれに登録しなければならない。

2 総務課長は、毎年1回以上各課が保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。

第7条 公印は、持ち出すことはできない。ただし、重要緊急止むを得ず持ち出し、使用する場合は、公印持出使用願(様式第2号)に記載し、関係課長を経て総務課長の許可を受けなければならない。

第8条 公印の使用は、その管理者が自らこれを行うものとする。ただし、定例又は軽易若しくは決議済のものについては、他の職員にこれを行わせることができる。

第9条 公印を使用する場合は、押印を要する文書に決裁済の課長の認印をなした上、押印しなければならない。ただし、文書の用途及び数量等の都合によりこの手続を省略することができる。

2 公印押印済文書は、公印使用簿(様式第3号)に記録しておかなければならない。

第10条 公印は、特に必要と認められるときは、村長の決裁を受け、文書及び証票等にその印影を印刷することができる。この場合において、別表に定めた公印の寸法により難いときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。

2 前条で規定する印刷は、電子計算機を利用して事務を行うときは、当該電子計算機に記録した公印の印影等(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。

3 前2項の規定に基づき事務を処理しようとする課の長は、印刷に使用した印影又は印影のデータの盗難、紛失、偽変造、不正使用等がないよう、厳重かつ適正に管理しなければならない。

第11条 この規則に定めるものを除くほか、公印に関しては、その都度村長の決裁を経なければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年規則第27号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第3条、第10条関係)

名称

寸法(ミリメートル)

書体

使用区分

管理者

箇数

村之印

方25

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てん書

十島村名をもってする公文書用

総務課長

1

村役場印

方30

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かい書

村役場名をもってする公文書用

1

村長印

方21

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かい書

村長名をもってする公文書(特殊用村長印を使用する公文書を除く。)

1

村長職務代理者印

方21

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かい書

職務代理者をもってする公文書用

1

副村長印

方21

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かい書

副村長名をもってする公文書用

1

住民課用村長印

方18

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かい書

住民課の村長名をもってする公文書用

住民課長

1

戸籍住民用村長印

方20

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かい書

印鑑証明その他各種証明書用

1

診療所用村長印

方20

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かい書

診療所の村長名をもってする公文書用

5

住民証明用村長印

4×10

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かい書

住民基本台帳カード、通知カード、マイナンバーカード、在留カード及び特別永住者証明書用

1

会計管理者印

方21

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かい書

会計管理者名をもってする公文書用

会計管理者

1

十島村福祉事務所長印

方20

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かい書

福祉事務所長名をもってする公文書用

住民課長

1

消防団長印

方20

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かい書

消防団長名をもってする公文書用

総務課長

1

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十島村公印使用規則

昭和34年3月31日 規則第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和34年3月31日 規則第1号
昭和48年12月15日 規則第21号
昭和50年12月24日 規則第7号
昭和57年11月19日 規則第12号
平成16年6月7日 規則第14号
平成17年1月17日 規則第2号
平成18年12月20日 規則第28号
平成25年6月28日 規則第6号
令和3年2月22日 規則第16号
令和3年12月6日 規則第27号