○住民基本台帳等の閲覧等に関する事務処理要綱
昭和47年10月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳若しくは戸籍の附票(以下「住民基本台帳等」という。)の閲覧又は住民票若しくは戸籍の附票(以下「住民票等」という。)の写し若しくは記載事項証明書の交付(以下住民基本台帳等の閲覧及び住民票等の写し又は記載事項証明書の交付を総称し「住民基本台帳等の閲覧等」という。)に関する事務についての取扱いの基準を定めることにより、プライバシーの保護等を図るとともに事務の適切円滑な処理を図ることを目的とする。
(住民基本台帳等の閲覧等の請求)
第2条 村長は、住民基本台帳等の閲覧等の請求については、請求者に申請書を提出させるものとする。
(1) 請求者の住所及び氏名
(3) 写し又は記載事項証明書の交付を受けようとする住民票等に記載されている者の氏名、住所若しくは本籍、又は住民基本台帳等の閲覧を請求する範囲
3 村長は、住所及び氏名を特定しない者に係る住民基本台帳の閲覧を認めるときは、請求者に閲覧により知り得た事項を当該請求の目的以外に使用しない旨の誓約書(別記様式)の提出を求めるものとする。
(申請書等の記載内容の確認)
第3条 村長は、申請書等に記載された内容が明確でない場合その他必要と認める場合には、請求者に質問をし、又は関係資料の提出を求め、申請書等の記載内容について確認をするものとする。
(請求の拒否)
第4条 村長は、住民基本台帳等の閲覧等の請求があった場合において、当該請求が次の各号の一に該当すると認められるときは、当該請求に応じないものとする。
(1) 請求の目的が、他人のプライバシーの侵害又は差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。
(2) 請求者が請求する具体的理由を明らかにしないとき。ただし、第2条第2項第4号ただし書に該当する者が請求する場合を除く。
(3) 執務に支障があると認められるとき。
(4) 天災等により住民基本台帳等が亡失し、又は毀損したとき。
(5) 請求者が手数料を納付しないとき。
(6) 請求者が身分、資格を詐称し、又は申請書等に虚偽の事実を記載していると認められるとき。
(7) 住所及び氏名を特定しない者に係る住民基本台帳の閲覧において、第2条第3項に規定する誓約書を提出しないとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が不適当と認めるとき。
(閲覧後の確認及び措置)
第5条 村長は、住民基本台帳等の閲覧により転記された事項の確認をし、転記された事項が使用目的に反し、又は他人のプライバシーの侵害若しくは差別的事象につながるおそれがあると認められるときは、当該記載事項を抹消させるものとする。
(電話による照会)
第7条 村長は、電話による住民基本台帳等の記載事項に関する照会には、原則として応じないものとする。
附則
この要綱は、昭和57年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士
別表第2(第2条関係)
日本専売公社、日本国有鉄道、土地改良区、土地改良区連合、土地改良事業団体連合会、日本電信電話公社、土地区画整理組合、日本道路公団、森林開発公団、首都高速道路公団、雇用促進事業団、水資源開発公団、阪神高速道路公団、地域振興整備公団、日本鉄道建設公団、公害防止事業団、地方住宅供給公社、中小企業振興事業団、空港周辺整備機構、市街地再開発組合、本州四国連絡橋公団、地方道路公社、日本下水道事業団、土地開発公社、農用地開発公団、住宅街区整備組合、住宅・都市整備公団