○十島村住民実態調査要領
平成11年6月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要領は、住民基本台帳法に基づき、本村に住所を有する者について、統一的な調査を行うことにより、住民の居住の実態を把握し、住民基本台帳の整備を行うとともに、行政事務の適正化と住民サービスの向上を図ることを目的とする。
(調査の対象)
第2条 調査基準日において、本村の住民基本台帳に記載されている全ての者を対象に調査を行う。
(調査区域)
第3条 住民実態調査が必要と認められる年度において、行政区を単位として調査する。
(調査方法)
第4条 住民実態調査方法については、次の各号の定めによる。
(1) 定期調査
住民基本台帳法第34条の規定による調査員の個別実態調査。ただし、住居の実態を把握できる者についてはこの限りではない。
(2) 随時調査
住民又は関係各課等から調査依頼のあった者で、村長が必要と認めた者に対する実態調査
(調査事項)
第5条 調査は住民基本台帳法に基づき、次の各号について行う。
(1) 世帯主
(2) 住所
(3) 氏名
(4) ふりがな
(5) 生年月日
(6) 性別
(7) 世帯主との続柄
(調査員)
第6条 調査員は、住民課及び出張所の職員で、村長から住民実態調査に関する身分証明書の交付を受けている者とする。
(調査員の職務)
第7条 調査員は、当該地区調査世帯の住民実態調査に従事する。
(身分証明書(調査員証))
第8条 調査員は、実態調査を行うにあたり、住民基本台帳法第34条に基づく身分証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(守秘義務)
第9条 調査事務に従事している者及び従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を洩らしてはならない。
附則
この要領は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。