○十島村予防接種健康被害調査委員会の設置に関する条例

平成10年10月2日

条例第20号

(設置)

第1条 この条例は、予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処置をはかるため、予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、予防接種健康被害の発生に際し、当該事例について医学的な見地からの調査助言等を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、会長及び委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、村長のほか次に掲げる者について、村長が委嘱する。ただし、専門医師については、鹿児島県が推薦する者を委員会招集の都度、村長が委嘱する。

(1) 加治木保健所長

(2) 専門医師

(3) 県医師会代表

(会長の職務)

第4条 委員会の会長は、村長とする。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、住民課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会にはかって定めるものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

十島村予防接種健康被害調査委員会の設置に関する条例

平成10年10月2日 条例第20号

(平成10年10月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成10年10月2日 条例第20号