○十島村防災会議条例

昭和42年3月1日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、十島村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 十島村地区防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 十島村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、十島村長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 鹿児島県の知事の部内の職員のうちから十島村長が任命する者

(2) 鹿児島県警察の警察官のうちから十島村長が任命する者

(3) 海上自衛隊の自衛官のうちから十島村長が任命する者

(4) 陸上自衛隊の自衛官のうちから十島村長が任命する者

(5) 鹿児島海上保安部の職員のうちから十島村長が任命する者

(6) 鹿児島地方気象台の職員のうちから十島村長が任命する者

(7) 京都大学防災研究所火山活動研究センターの職員のうちから十島村長が任命する者

(8) 村内の電力を供給する企業の職員のうちから十島村長が任命する者

(9) 村内の地域通信サービスを提供する企業の職員のうちから十島村長が任命する者

(10) 日本赤十字社の職員のうちから十島村長が任命する者

(11) 学識経験のある者のうちから十島村長が任命する者

(12) 十島村教育長

(13) 十島村消防団長及び消防分団長のうちから十島村長が任命する者

(14) 十島村長がその部内の職員のうちから指名する者

(15) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認め任命する者

6 前項第1号第2号第3号第4号及び第7号の委員の定数は、20名以内とする。

7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 委員は、再任されることができる。

9 委員が第5項各号の職を離れ、又は失ったときは、その委員の地位を失うものとする。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、鹿児島県の職員、十島村の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから十島村長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事、その他防災会議の運営に関し、必要な事項は会長が防災会議にはかって定める。

附 則

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

十島村防災会議条例

昭和42年3月1日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和42年3月1日 条例第7号
平成12年3月13日 条例第15号
令和2年9月16日 条例第23号
令和3年3月10日 条例第5号