○十島村災害対策本部条例

平成8年12月24日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第7項の規定に基づき、十島村災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第38号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

十島村災害対策本部条例

平成8年12月24日 条例第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成8年12月24日 条例第12号
平成18年12月20日 条例第38号