○十島村地域振興推進委員会設置規程

昭和60年9月30日

訓令第7号

(設置)

第1条 地場産業の振興と地域社会の活性化を促進して若年層の定着をはかるため十島村地域振興推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、豊かで住みよい村づくりに関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、地場産業の振興に優れた識見を有する者のうちから村長が委嘱する。

(会長)

第4条 委員会に会長及び副会長をおく。

2 会長には村長を充て副会長には副村長を充てる。

3 会長は、会務を総務し、委員会を代表する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、地域振興課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

この規程は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

十島村地域振興推進委員会設置規程

昭和60年9月30日 訓令第7号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
昭和60年9月30日 訓令第7号
平成18年12月20日 訓令第4号
平成24年6月29日 訓令第4号