○十島村定住促進生活資金の交付に関する条例

平成13年3月16日

条例第6号

十島村定住促進生活資金の交付に関する条例(昭和57年条例第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本村の過疎化現象を防止し住民の定住を促進するため婚姻及び出生、又は転入をした者に対し生活資金等の交付を行うことをもって本村の発展と住民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「定住」とは、本村で現在及び将来にわたって、住所を定め生活することをいう。

2 この条例において「将来」とは、概ね5年以上をいう。

3 この条例において「独立世帯」とは、転入時の住居に同居者がいない世帯をいう。なお、住民票上の取扱いとは異なる。

4 この条例において「自己の住宅」とは、交付を受けようとする者が居住し、そこに生活するためのものであり、登記上も同人が所有する住宅をいう。

5 この条例において「本村に住所を定める者」とは、本村で住民登録しており、かつ日常生活を営んでいる根拠を持つ者をいう。

6 この条例において「婚姻の日」とは、民法(明治31年法律第9号)第739条第1項第1号に規定のある届出の日をいう。

7 この条例において「転入の日」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定のある転入をした年月日をいう。

8 この条例において「事実発生の日」とは、転入の日から3年を経過した日をいう。

(交付対象者)

第3条 生活資金及び生活資金助成金の交付を受ける者は、次の各号に掲げる全てを満たすものとする。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 定住する意思があると認められる者

(3) 税金その他村で徴収する公共料金等に滞納がない者

(生活資金の交付)

第4条 村長は、本村の住民が婚姻、又は出生のあった場合においては、この条例の規定により生活資金を支給することができる。

2 前項の規定による婚姻における交付は、次の規定により支給するものとする。

(1) 夫婦とも婚姻前から本村の住民であるときは、そのいずれか一方に対し支給する。

(2) 同一人との再婚については、支給することはできない。

(3) 第1項の規定により支給する生活資金の額は、20万円とする。ただし、夫婦の一方が過去において、第1項の規定による生活資金の支給を受けているときは、10万円とする。

(4) 紹介により婚姻した者で当該紹介者が本村の住民であるときは、5万円の紹介資金を交付できる。

3 第1項の規定による出生における交付は、次の規定により支給するものとする。

(1) 原則として、交付の対象者は、出産した者であり、かつ次のいずれにも該当するものとする。ただし、村内に住所を定めてから1年以上を経過している者と婚姻し、定住を目的として転入してきた者については、この限りではない。

 村内に住所を定めてから1年以上を経過していること。

 出産後も引き続き、定住する意志があること。

(2) 交付の対象者に支給できないときは、同居の親族に、同居の親族がないときは、同居の後見人に支給できる。

(3) 第1項の規定により支給する生活資金は、次の規定により支給する。この場合の算定は、その世帯の現に扶養義務のある子の数を基準とし、その額は別表に定める。

 第1子出生のとき

 第2子出生のとき

 第3子出生のとき

 第4子以降出生のとき

(生活資金助成金の交付)

第5条 村長は、この条例の規定により世帯を単位として、次に該当する場合、生活資金助成金を交付することができる。ただし、本村を転出した日から5年経過していない者は除く。

(1) 転入の日において、70歳以下とする。

(2) 国、地方公共団体及び企業等に勤務する者及び世帯でないこと。

2 前項の生活資金助成金は、次のとおりとする。

(1) 転入の日から3年を経過した節目の生活資金助成金を交付できる。

(2) 上記につき、転入の日から交付時に18歳以下の者を扶養していた場合、加算することができる。

(3) 転入時の引っ越し費用に対し助成金を交付できる。

3 村長は本村に定住している義務教育学校生以下の者(山海留学生を除く)と同居している扶養親族に対し、この条例の規定により世帯を単位として、次の各号に掲げる生活資金助成金を交付することができる。ただし、第1項の規定は適用しないものとする。

(1) 義務教育学校入学時及び同校後期課程進級時に祝い金を交付できる。ただし、入学式及び進級式の当日に村内に住所を有していること。

(2) 義務教育学校生以下の者について生活支援金を交付できる。ただし、転入者は転入した月の翌月からとし、転出者は転出した月の前月までとする。

4 村長は、自己の住宅若しくは宿泊施設を新築、又は取得するときに助成金を交付することができる。ただし、第1項の規定は適用しないものとする。

5 移住希望者の村内下見に要した交通及び宿泊の実費費用の一部を助成することができる。ただし、第3条第1号及び第3号の規定は適用しないものとする。

6 前各項に規定する交付額、及び交付を受けることができる者は別表に定めるとおりとする。ただし、転出若しくは定住の意思がないと認められる者、又は死亡や長期不在等による行方不明等の場合は、交付を中止することができる。

(交付の方法)

第6条 この条例に規定する交付は、口座振替により支払う。

2 第4条第2項第1号及び第2号に定める助成金は、転入の日から3年後に支払う。

3 第4条第3項第2号の生活資金助成金は、毎年6月、9月、12月及び3月の4期に支払う。

(申請)

第7条 この条例に定める交付を受けようとする者は、別に定めるところにより、別表に定める期間内に村長に申請しなければならない。

(不正行為があった場合の生活資金の返還)

第8条 村長は、虚偽その他不正行為により生活資金の交付を受けた者があるときは、その者に対しすでに交付した生活資金の全部、又は一部をただちに返還させるものとする。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の十島村定住促進生活資金の交付に関する条例の規定は、平成13年4月1日以後に第3条及び第4条に掲げる者となった者に適用し、同日前に同各条に掲げる者となった者については、なお従前の例による。

(平成16年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の十島村定住促進生活資金の交付に関する条例第3条、第4条及び第5条の規定は、平成18年4月1日以降の定住者に係る生活資金及び同助成金について適用し、同日前の生活資金及び同助成金については、なお従前の例による。

(平成22年条例第19号)

(施行期日等)

この条例は、平成22年7月1日から施行し、改正後の十島村定住促進生活資金の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第19号)の規定は、令和6年8月31日までその効力を有する。

(平成23年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の十島村定住促進生活資金の交付に関する条例の規定は、公布日以後に第3条及び第4条に掲げる者となった者に適用し、同日前に同各条に掲げる者となった者については、なお従前の例による。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第21号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(令和2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の十島村定住促進生活資金の交付に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条・第4条・第6条関係)

生活資金

区分

交付額

交付を受けることが出来る者

申請期限

生活資金

婚姻

当該者

10万円又は20万円

婚姻した住民又は村長が指定する者

婚姻の日又は出生の日から1年以内

紹介者

5万円

婚姻した住民又は村長が指定する者

出生

第1子 30万円

第2子 40万円

第3子 50万円

第4子以降 100万円

第1位 出産した者

第2位 同居の親族

第3位 後見人又は村長が指定する者

生活資金助成金

区分

交付額

交付を受けることが出来る者

申請期限

生活資金助成金

独立世帯

独身者

3年目 10万円

世帯主又は村長が指定する者

事実発生の日から1年以内

2人以上の家族

3年目 20万円

世帯主又は村長が指定する者

既存世帯に転入する者

独身者

3年目 5万円

転入した者又は村長が指定した者

2人以上の家族

3年目 10万円

転入した者又は村長が指定した者

18歳以下の子供を扶養する転入者

交付時に在する左記の者1人につき上記金額に一律10万円を加算する。

上記のとおり

転入費用一部助成金

30万円又は引越し費用のいずれか少ない方の額

転入した家族(者)又は村長が指定した者

転入の日から1年以内

住宅若しくは宿泊施設取得助成金

① 住宅 100万円又は取得に要した費用のいずれか少ない方の額

② 宿泊施設 300万円又は取得に要した費用のいずれか少ない方の額(宿泊施設の場合は、延床面積が100m2以上のものに限る。)

住宅若しくは宿泊施設を新築又は取得した住民又は村長が指定した者

住宅若しくは宿泊施設取得契約の日から1年以内

入学祝い金

本村に住所を定めた日から義務教育学校入学日及び同校後期課程進級日までの年数(在住期間1年未満の場合は1年に切り上げる。また過去に住民であった者は、その期間は通算する。)に1万円を乗じた額

世帯主又は村長が指定する者

義務教育学校入学時及び同校後期課程進級時から1年以内

義務教育学校生以下への生活支援金

① 義務教育学校生以下の者1人につき月額1万円

② 義務教育学校生以下の者3人目以降は、1人につき月額1万円を加算する

世帯主又は村長が指定する者

転入日又は出生の日から1年以内とし、2年目以降については、その年度内

下見費用助成

移住希望者の村内下見に要した交通及び宿泊の実費費用の50%を補助する。ただし上限を10万円とする。

移住希望者

事実発生日から2カ月以内

十島村定住促進生活資金の交付に関する条例

平成13年3月16日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成13年3月16日 条例第6号
平成16年12月15日 条例第22号
平成16年12月15日 条例第27号
平成17年12月13日 条例第18号
平成18年3月10日 条例第7号
平成22年6月30日 条例第19号
平成23年6月23日 条例第11号
平成24年3月12日 条例第3号
平成25年9月26日 条例第21号
平成26年6月27日 条例第18号
平成27年6月25日 条例第21号
平成27年12月10日 条例第31号
平成28年6月27日 条例第17号
令和2年6月19日 条例第14号
令和4年3月11日 条例第6号
令和5年12月14日 条例第17号