○十島村農村振興運動実施要綱
昭和61年6月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、本村のスローガンである「活力あるとしまをめざして」の基本理念に基づき鹿児島県が提唱している「農村振興運動」に呼応して、島社会の現状に即し、十島村に住むすべての人々が集落ごとに農業生産や集落環境など身ぢかな問題について話し合い「むら」のあるべき姿や実践目標を定め、自主的に解決できる問題、村や鹿児島県などの協力を得なければならない問題等を整備し「むらづくり方策」としてまとめ、話し合いを通じてむらづくりを進めて行くことを目的とする。
(活動の内容)
第2条 話し合いの課題、運動の進め方は次のとおりとする。
(1) 対象集落
村内の全集落とする。
(2) 話し合いの課題
ア 産業振興について
農林漁業の生産基盤整備、地域特産物の発掘振興と流通問題、農用地の有効利用対策、後継者育成、生産組織育成等の推進をはかる。
イ 暮らしと生活
農作業と健康、生活改善
ウ 環境整備と共同活動
生活環境改善、社会体育、連帯感づくり、祭りや郷土芸能の保存復活等
(3) 話し合い活動の進め方
ア 村の推進対策
(ア) 「島おこし推進委員会」の設置
村長は、話し合い運動を円滑にするために村、教育委員会、地域において産業振興に関心がある者及び学識経験者からなる「島おこし推進委員会」を設置し、集落における話し合い運動の推進方法やむらづくり方法等の検討、協議をするものとする。
(イ) 話し合い活動の推進
「島おこし推進委員会」が中心になって運動の趣旨やねらいを集落段階まで周知徹底させるなど、集落で行われる話し合いの助言を行う。
(ウ) むらづくり方策の達成に必要な施策についての検討と鹿児島県への提言を行う。
(エ) その他必要な事項
イ 集落での話し合い
集落では、話し合いを円滑に進めるため「話し合い運動推進員、協力員」を選び、話し合いの具体的な課題方法等を決めて話し合いを実施する。
ウ 話し合い運動推進員、協力員
(ア) 推進委員は、集落における話し合い活動の世話役、まとめ役、村との連絡役となる。
(イ) 協力員は、集落内の有識者や各種組織の代表などで推進員の役割を助け話し合いを盛り上げる。
エ 話し合いのまとめ
集落の人達が自ら知恵を出し合い協力し合うことによって自分達で解決できる課題、村や鹿児島県などの力を借りなければならない課題に整理しむらづくりをすすめる。
附則
この要綱は、昭和61年6月1日から施行する。