○島おこし推進委員会設置要領
昭和61年6月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 本会は、村民が話し合い活動により自立自興の意欲と連帯を高め、地域社会の発展と産業の活性化を図るため、十島村農村振興運動実施要綱(昭和61年訓令第1号)第2条第3号の規定により島おこし推進委員会を設置して確立した指導体制により地域の指導者育成、集落で行われる話し合い活動の助言など島おこしを促進することを目的とする。
(名称)
第2条 本会は、島おこし推進委員会(以下「委員会」という。)という。
(事務所)
第3条 委員会の事務所は、役場地域振興課内におく。
(事業)
第4条 委員会は、第1条の目的を達成するため、研修、実践計画の策定、その他啓発等総合的な農村振興に関する事業を行うものとする。
(組織)
第5条 委員会は、役場職員及び学識経験者と地域において農村振興運動に関心があり、しかも実行力に富む者で村長が委嘱する30名以内で組織する。
2 委員会は、具体的な実践活動を行うため次の部会をおく。
(1) 農林部会
(2) 水産部会
(3) 社会教育部会
(役員)
第6条 委員会に次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 部会長 3名
(4) 理事 5名
(5) 監事 2名
2 会長には村長を充て、副会長には副村長を充てる。
3 理事には、役場の各課長を充てる。
4 監事及び理事は、相互に兼ねることができる。
(役員の職務)
第7条 会長は、委員会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又はかけたときは、その職務を代理する。
3 部会長は部務を掌理する。部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が指名する者がその職務を代理する。
4 監事は、委員会の会計を監査する。
(会議)
第8条 委員会に次の会議をおく。
(1) 総会
(2) 役員会
(3) 部会
(総会)
第9条 総会は全委員で構成し、会長がこれを招集する。
2 総会は次の事項を審議決定する。
(1) 部会長、理事及び監事の選任に関すること。
(2) 委員会設置要領の制定及び改廃に関すること。
(3) 事業計画及び予算、決算に関すること。
(4) その他重要事項に関すること。
3 総会の議長は会長をもって充てる。
(役員会)
第10条 役員会は、会長、副会長、部会長及び理事をもって構成し、会長がこれを招集してその議長となる。
2 役員会は、次の各号に掲げる事項を審議決定する。
(1) 委員会の運営に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項
(3) 総会に付議すべき事項で総会招集のいとまがないとき。
(4) 部会員の選定
(5) その他会長が必要と認める事項
3 前項第3号の規定により役員会を招集したときは、その決定事項について会長は次期総会に報告しなければならない。
(部会)
第11条 部会は、別表に定める区分により構成し、部会長がこれを招集し、部会長が主宰する。
2 部会は、次の各号に掲げる事項を審議決定する。
(1) 部会に係る事項の研修及び実施要領に関すること。
(2) 部会に係る事項の計画立案に関すること。
(3) 関係機関、団体との連絡調整に関すること。
(4) その他部会に関すること。
(事務局)
第12条 委員会の事務を処理するため、事務局を役場地域振興課内におく。
(経費)
第13条 委員会の経費は、補助金及びその他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第14条 委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(その他)
第15条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要領は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この要領は、平成24年7月1日から施行する。