○十島村花嫁対策要綱

昭和58年3月25日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、十島村(以下「村」という。)の高齢化を阻止し、村の活力をよみがえらせるために若者が村の後継者として定住することをうながし、その若者の結婚を促進することによって、村づくりの一助とすることを目的とする。

(相談員の設置及び事務の所管)

第2条 前条の目的を達成するため、村役場内に「花嫁対策室」を置く。

2 花嫁対策室に非常勤の相談員10人を置く。

3 花嫁対策室は、村教育委員会社会教育課及び住民課その他関係各課の協力を得て、一切の事務を統轄処理する。

(事業の種類)

第3条 花嫁不足を解消するため、村出身の適齢期女性のUターン及び近隣都市在住の適齢期女性の転入を促進するため、継続的に次の事業を行うものとする。

(1) 村の実情をP.R.する写真展の開催その他ポスター等の作成及び配布に関すること。

(2) 村内在住の独身男性と適齢期女性の交流を促進するための登録その他集団見合等の企画、立案及び関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 結婚に関する相談その他紹介に関すること。

(経費の負担)

第4条 前条の事業に要する経費は、次の区分により負担するものとする。

(1) 前条第1号に要する経費は、全額村が負担するものとする。

(2) 前条第2号に要する経費は、村の予算の範囲内で補助するものとする。

(3) 前条第3号に要する経費のうち、相談、見合等に出向くための旅費、宿泊費等は当事者の負担とする。ただし、相談、紹介等に要する手数料は徴収しないものとする。

(報償金)

第5条 村長は、村に定住することの確認できる独身男性の配偶者を紹介し、婚姻が成立した紹介者に対し、1組について5万円の報償金を交付する。

(届出)

第6条 紹介者は、結婚式が終了し、法的手続等が完了したときは、その旨様式第1号により届け出るものとする。

(報償金の決定)

第7条 村長は、前条の届出を受けたときは、その事実を確認した後、報償金の交付を決定し、紹介者に様式第2号により通知するものとする。

(報償金の交付等)

第8条 紹介者は報償金の交付決定を受けたときは、十島村会計規則(昭和58年規則第1号)の定めるところにより請求書を提出するものとする。

2 村長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、会計規則の定めるところにより報償金を交付するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村花嫁対策要綱

昭和58年3月25日 訓令第1号

(令和4年6月1日施行)