○地籍調査推進員設置要綱

平成6年9月7日

要綱第4号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業を円滑に推進するため、実施地区に地籍調査推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(任務)

第2条 推進員は、地籍調査に関し、次に掲げる事項についてその処理にあたる。

(1) 地籍調査事業の趣旨の普及及び啓蒙に関すること。

(2) 担当地区内の土地の境界、現所有者及び土地所有者の把握並びに連絡に関すること。

(3) 一筆地調査、地籍測量に必要な作業及び境界杭の確認、立会に関すること。

(4) 図根点等に埋設された標石及び各所有者の境界杭の保持に関すること。

(5) 一筆地調査の標札及び境界杭の設置指導に関すること。

(6) 境界紛争の円満解決に関すること。

(7) 道路、水路その他公共用地等の境界杭設置に関すること。

(8) その他地籍調査事業の推進に関すること。

(選任)

第3条 推進員は、調査区域内において、その区域の土地に精通し、かつ、本事業に理解のある者で、次に掲げる者のなかから村長が選任する。

(1) 村議会議員

(2) 村農業委員会委員

(3) 学識経験者

(4) 地区代表者

(5) その他村長が必要と認める者

(委嘱)

第4条 第3条により選任された者は、当該事業の地籍調査推進員として村長が委嘱する。

(任期)

第5条 推進員の任期は、実施地区の地籍調査事業が完了するまでとする。ただし、村長が必要と認めたときはその委嘱をとくことができる。

(賃金)

第6条 推進員が当該事業の遂行にあたり、村の要請に基づいて調査、測量等に従事したときは、賃金を支給する。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

地籍調査推進員設置要綱

平成6年9月7日 要綱第4号

(平成6年9月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地籍調査
沿革情報
平成6年9月7日 要綱第4号