○地籍調査の標識等の管理保全に関する規則

平成7年7月4日

規則第4号

(目的)

第1条 地籍調査によって設置した標識等の棄損及び滅失を防止するためその管理保全を目的とし、標識等の移転に関して法令その他別に定めがあるもののほかこの規則によるものとする。

(定義)

第2条 前条において「地籍調査」とは、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の調査をいう。

(用語)

第3条 この規則において標識等とは、三角点及び図根点をいう。

(標識等の移転に関する届出義務)

第4条 標識等の敷地又はその付近で標識等の棄損、その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、移転理由書(様式第1号)により事業着手1月前までに村長に届出なければならない。

(許可証の交付)

第5条 村長は、前条の移転理由書に基づき調査を行い、その必要を認めたときには速やかに様式第2号の許可証を交付し、標識等の移転と保全につとめなければならない。

(移転費用の負担)

第6条 標識等の移転に要する費用は、移転の申請をした者が負担しなければならない。ただし、村長において特にその事由を認めたものについては、これを減免することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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地籍調査の標識等の管理保全に関する規則

平成7年7月4日 規則第4号

(平成7年7月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地籍調査
沿革情報
平成7年7月4日 規則第4号