○十島村総合災害補償規程
昭和59年5月8日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、十島村(以下「甲」という。)が設置する学校の管理下にある者又は主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他村が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に損害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は障害により入通院した場合の補償について定める。
(補償する対象)
第2条 甲は、自己が設置する学校の管理下にある者又は自己が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に損害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入院した場合、当該参加者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、この「十島村総合災害補償規程」に従い補償を行う。
2 前項の損害には、身体外部から有害ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。
(補償金額と補償基準)
第3条 甲は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者に支払うものとする。ただし、学校管理下にある者については入院補償給付金は対象とならない。
(補償金を支払わない場合)
第4条 甲は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に損害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院した場合においては補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意
(2) この「十島村総合災害補償規程」に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りではない。
(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心身喪失
(5) 被災者の妊娠、出産又は流産
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りでない。
(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故
(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(1) 甲の業務に従事中の甲の使用人(甲が、甲の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒、官公署・会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(準用規程)
第6条 この規程にない事項については、「全国町村会総合賠償補償保険契約特約書」「災害補償保険普通保険約款」「スポーツ障害補償特約条項」「学校管理下災害補償特約条項」並びに「入院医療補償保険金の支払いに関する条項」の規定を準用する。
附則
この規程は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 給付額(最高) | |
死亡給付金 | 500万円 | |
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより 500万円~15万円 | |
医療補償給付金 | 入院日数 1日以上5日まで 10,000円 | 通院日数 6日以上15日まで 10,000円 |
入院日数 6日以上15日まで 30,000円 | 通院日数 16日以上30日まで 30,000円 | |
入院日数 16日以上30日まで 60,000円 | 通院日数 31日以上60日まで 45,000円 | |
入院日数 31日以上60日まで 90,000円 | 通院日数 61日以上 60,000円 | |
入院日数 61日以上90日まで 120,000円 |
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入院日数 91日以上 150,000円 |
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