○十島村行政改革推進委員会設置条例

昭和60年3月12日

条例第11号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な村政の実現を推進するため、十島村行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、村長の諮問に応じて、十島村の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は5年とする。ただし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

(組織)

第4条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、村政について優れた識見を有する者のうちから村長が任命する。

(会長)

第5条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、附則第5項及び附則第6項の規定並びに附則第8項中十島村観光レクリェーション施設の設置及び管理に関する条例第11条(「十島村企画観光課」を「経済課」に改める部分に限る。)及び第12条第1項の改正規定 平成19年4月1日

十島村行政改革推進委員会設置条例

昭和60年3月12日 条例第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和60年3月12日 条例第11号
平成16年6月22日 条例第9号
平成18年12月20日 条例第39号