○十島村行政改革推進本部設置要綱

昭和60年3月22日

訓令第3号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、十島村行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は村長をもって充て、副本部長は副村長をもって充てる。

3 本部員は教育長及び各課長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

1 この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

2 行政改善委員会設置規程(昭和59年訓令第7号)は、廃止する。

(平成17年訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

十島村行政改革推進本部設置要綱

昭和60年3月22日 訓令第3号

(平成28年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和60年3月22日 訓令第3号
平成17年1月17日 訓令第1号
平成18年12月20日 訓令第4号
平成28年3月1日 訓令第1号