○十島村行政改革推進本部設置要綱
昭和60年3月22日
訓令第3号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、十島村行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は村長をもって充て、副本部長は副村長をもって充てる。
3 本部員は教育長及び各課長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
1 この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
2 行政改善委員会設置規程(昭和59年訓令第7号)は、廃止する。
附則(平成17年訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。