○十島村職員定数条例

昭和44年3月20日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の定数について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、村長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局に常時勤務する一般職に属する地方公務員(臨時的に任用される職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 村長の事務部局の職員 82名

(2) 議会の事務部局の職員(兼任) 2名

(3) 教育委員会の事務部局の職員 2名

(4) 農業委員会の事務部局の職員(兼任) 2名

(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員(兼任) 9名以内

(6) 監査委員の事務部局の職員(兼任) 2名以内

(職員の定数の配分)

第4条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項に規定する休職処分を受けている職員、同法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けて育児休業をしている職員、結核の判定を受けた職員で職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成24年条例第30号)第19条の規定により療養休暇の承認を受けているもの、及び併任の場合の職員並びに他の地方公共団体等に派遣されている職員は、これを定数外とすることができる。

2 前項に規定する職員が同項に規定する職員でなくなった場合において、職員の員数が第3条各号に規定する職員の定数を超えることとなるときは、その日から起算して1年を超えない期間内に限り、その定数を超えることとなる員数の職員を定数外とすることができる。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第38号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年条例第17号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

十島村職員定数条例

昭和44年3月20日 条例第7号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和44年3月20日 条例第7号
昭和48年3月8日 条例第3号
昭和53年3月20日 条例第9号
昭和55年3月12日 条例第3号
平成3年10月16日 条例第18号
平成4年9月29日 条例第12号
平成6年3月18日 条例第6号
平成10年10月2日 条例第12号
平成12年12月25日 条例第20号
平成16年12月15日 条例第22号
平成18年12月20日 条例第38号
平成30年6月14日 条例第17号
令和3年9月21日 条例第19号