○職員の任用に関する規則
昭和63年1月18日
規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるもののほか、一般職に属するすべての職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
2 職員の昇任及び転任は、法令に定める資格又は免許、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行うものとする。ただし、技能労務職から技能労務職以外の職への昇任及び転任は、採用の方法により行うものとする。
第2章 競争試験
(競争試験)
第3条 競争試験は、村長が定める試験の種類及び試験の区分によって行うものとする。
(試験の方法)
第4条 競争試験は、職務遂行の能力を判定するため、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 適性試験
(4) 身体検査
(5) その他村長が必要と認める方法
(受験資格)
第5条 受験資格は、試験の種類及び試験の区分に応じて受験者として必要な年齢、免許、資格等について村長が定める。
(試験の告知)
第6条 競争試験の告知は、公告するほか、広報紙への掲載その他適切な方法により行うものとする。
2 前項の告知の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 試験の種類及び試験の区分
(2) 受験資格
(3) 試験の方法及びその内容
(4) 試験の時期及び場所
(5) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続その他必要な受験手続
(6) 合格者の発表の時期及び方法
(7) 採用の方法
(8) 給与
(9) その他村長が必要と認める事項
(判定基準)
第7条 村長は、試験の種類及び試験の区分ごとに職務遂行に必要な能力を有するか否かを判定する基準を定める。
(合格者の決定)
第8条 村長は、前条に定める判定基準に達した受験者について、得点順に従い必要と認められる数の合格者を決定する。
(合格者の発表)
第9条 村長は、競争試験の合格者を決定したときは、合格者の受験番号及び氏名を公告するとともに、書面で合格者である旨を本人に通知するものとする。
(名簿の作成)
第10条 名簿は、試験の種類及び試験の区分ごとに作成する。
2 名簿には、合格者の氏名及び得点をその得点順に記載する。
(名簿の統合)
第11条 第16条の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となっている職につき新たに名簿が作成された場合においては、村長は、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。
2 前項の規定により統合して作成される名簿には、採用候補者の氏名及び得点をそれぞれの試験を通じて得点順に記載し、新旧両名簿にともに記載されている採用候補者については、そのいづれか高い方の得点に基づいて記載する。
(名簿からの削除)
第12条 村長は、採用候補者が次の各号の一に該当する場合においては、これを名簿から削除する。
(1) 当該名簿から選択されて採用された場合
(2) 当該名簿から選択されて採用される意思がないことを村長に申し出た場合
(3) 前号に掲げる場合のほか、採用に関する照会に応答しないこと等の事由により採用される意思がないと認められる場合
(4) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかになった場合
(5) 前号に定めるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
(6) 受験の申込み又は当該試験において虚偽又は不正の行為をしたことが明らかになった場合
(7) 死亡した場合
(名簿の訂正)
第15条 村長は、採用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。
(名簿の失効)
第16条 村長は、次の各号の一に該当する場合においては、名簿を失効させることができる。
(1) 名簿が確定後1年以上を経過した場合
(2) 名簿に記載された採用候補者がすべて削除された場合
2 村長は、名簿を失効させた場合においては、当該名簿に記載されている採用候補者にその旨を通知するものとする。
(採用の順序)
第17条 職員の採用は、名簿に記載されている採用候補者の中から原則として高得点順に行うものとする。
第3章 選考
(選考により採用できる職)
第18条 次の各号の一に該当する職への採用は、選考により行うことができる。
(1) 次に掲げる職
ア 医師
イ 歯科医師
ウ 船舶乗組員
エ 看護婦(士)
(2) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて正式に任用されていた職と同等以下と村長が認める職
(3) 他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職と同等以下と村長が認める職
(選考の方法)
第19条 選考による採用は、選考される者の当該職の職務遂行の能力の有無を採用される職に応じて、必要な免許、資格、知識、技能、経歴等に基づいて判定するものとし、必要がある場合は、筆記試験、口述試験その他の方法を用いることがある。
第4章 条件附採用
(条件附採用期間の延長)
第20条 職員が条件附採用の期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで条件附採用の期間を延長するものとする。ただし、条件附採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
第5章 雑則
(委任)
第21条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和63年2月1日から施行する。
附則(平成13年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。