○十島村職員の勧奨退職実施要綱

平成6年12月19日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、十島村職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第1号)第6条の規定に基づき、人事管理の適正化と行政能力の向上を図ることを目的とする。

(勧奨退職の適用範囲)

第2条 村長は、十島村職員定数条例(昭和44年条例第7号)第2条の職員のうち、次に掲げる職員で自ら退職を希望する者については、一般職員の退職手当に関する条例(昭和55年鹿児島県町村職員退職手当組合条例第2号)第5条による条例の勧奨を受けて退職したものとみなす。

(1) 20年以上勤務し年齢50歳以上60歳未満の者

(2) 年齢50歳以上で心身の障害により勤務にたえがたい者

(手続)

第3条 前条の規定による勧奨退職の申し出は、当該者が勧奨退職申出書(別記様式)を村長に提出しなければならない。

2 勧奨退職の申出書は、退職発令日の6月前までに提出するものとする。

(退職の日)

第4条 退職の日は、第2条各号に掲げる満年齢に達した日の属する年度末を原則とする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成18年要綱第1号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年告示第19号)

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

画像

十島村職員の勧奨退職実施要綱

平成6年12月19日 要綱第5号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成6年12月19日 要綱第5号
平成18年4月1日 要綱第1号
令和4年5月24日 告示第19号