○十島村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和28年12月16日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職及び降給の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続き及び効果並びに職員の失職の例外に関する事項を定めることを目的とする。

(休職の事由)

第1条の2 職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、法第27条第2項の規定により、これを休職にすることができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、この旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。ただし、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に該当する降任をする場合は、この限りでない。

(休職の期間)

第3条 第1条の2各号の規定に該当する場合における休職の期間は、休職を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合については任命権者が定める。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事由又は事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

4 第2項に規定するの休職者が、復職後6ケ月以内に更に同一の疾病による休職の事由が生じた場合には、前後の休職期間は通算する。

5 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

6 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職の効果)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与については、別に条例で定めるところによる。

(降給)

第5条 降給の種類は、降格(職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の号給を同一給料表の下位の職務の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

2 職員が降任により現に属する職務の級より同一給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、法第28条第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときはその意に反して降給することができるものとし、その手続は第2条の規定を準用する。

3 前項の規定又は法第28条の2第1項の規定により職員を降格させる場合におけるその者の号給は、規則で定める。

4 第2項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給から2号給を超えない範囲内において任命権者が定める。

(失職の例外)

第6条 任命権者は、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予された職員のうち、その刑に係る罪を公務遂行中の過失により犯した者については、情状により特に必要と認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、その刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その取消しの日に、その職を失う。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 十島村職員の給与に関する条例(昭和38年条例第1号。以下「給与条例」という。)附則第18項の規定の適用を受ける職員に対する第5条第1項の規定の適用については、当分の間、第5条第1項中「とする」とあるのは、「並びに給与条例附則第18項の規定による降給とする」とする。

3 第5条第2項において準用する第2条の規定は、給与条例附則第18項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、この規定の適用を受ける職員には、この規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和40年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条中十島村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第5条の改正規定は刑法等の一部を改正する法律(平成25年法律第49号)の施行の日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

十島村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和28年12月16日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和28年12月16日 条例第14号
昭和40年12月10日 条例第20号
平成元年3月22日 条例第4号
平成28年3月10日 条例第5号
令和元年9月20日 条例第20号
令和4年12月15日 条例第25号