○十島村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和28年12月16日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒としての免職の処分は、その事由を記載した説明書を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては十島村会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償等に関する条例(令和元年条例第21号)第6条に規定する報酬の額。以下この条において同じ。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、法第50条第2項(審査による救済)の規定による場合のほか、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(この条例の施行について必要な事項)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

十島村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和28年12月16日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和28年12月16日 条例第19号
平成12年3月13日 条例第4号
令和元年9月20日 条例第20号
令和4年12月15日 条例第25号