○十島村職員懲戒審査委員会規程
平成9年8月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 十島村一般職員(以下「職員」いう。)の懲戒に関する事務を審査するため、十島村職員懲戒審査委員会を設置する。
(審査)
第2条 委員会は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定による職員の懲戒処分について、村長が指示するものにつき必要な審査を行い、その結果を村長に報告するものとする。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副村長をもって充てる。
3 副委員長は、総務課長をもって充てる。
4 委員は、各課長及び教育委員会の総務課長をもって充てる。委員の代理は、これを認めない。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員長は、必要と認めるときは委員以外の者を出席させ意見を聞くことができる。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、原則として全会一致で決するものとする。
5 委員長、副委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事件の議決に加わることができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。