○十島村職員の交通事故及び交通法令違反に対する行政処分に関する規程

昭和48年10月11日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、車両運転者の道路交通法令の遵守を促し、職員を交通事故から未然に防止するとともに、公務員としての規律を正すことを目的とする。

(報告)

第2条 職員が交通事故及び交通違反(以下「交通事故等」という。)を起したときは、職員は主管課長に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 交通三悪(無免許、酒気帯び、スピード)の規定に違反したとき。

(2) 車両による人身死傷があったとき。

(事故者の処分)

第3条 処分の規定、基準及び適用範囲は、次の各号による。

(1) 処分の規定 事故の程度により、村長は事故審査委員会の意見を求め処分の決定を行うものとする。

(2) 処分の基準 処分の基準は、別表のとおりとする。

(3) 適用範囲 この規程は、勤務時間のほか及び車両の公私用にかかわらずすべての職員に適用する。

(審査委員会)

第4条 当該職員の行政処分の可否及び処分の程度を決めるにあたり、公平かつ適正な審査を行うため事故審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置くものとする。

2 審査委員会は、村長の諮問に応じて次の各号について審査するものとする。

(1) 第2条第2号に該当するとき。

(2) その他村長が必要と認めたとき。

3 審査委員会は、審査の結果により処分の可否及び程度を決定し、村長に答申するものとする。

(審査委員会の構成及び会議)

第5条 審査委員会は、委員5人をもって構成する。

2 委員は、各課の課長の職にある者をもってあてる。

3 委員長は、総務課長をもってこれにあて、委員長が事故あるときはそのつど村長が決定する。

4 審査委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことはできない。

5 審査委員会は、関係者若しくは参考人の意見を徴するものとする。

6 審査委員会の事務は、総務課人事係で行う。

(その他)

第6条 必要な事項については、別に定める。

附 則

この訓令は、昭和48年10月11日から適用する。

別表(第3条関係)

違反事実

人身に被害のない場合

人身に被害を及ぼし又は器物を損壊した場合

相手を死に至らしめた場合

処分

昇給延伸

処分

昇給延伸

処分

昇給延伸

1 交通法令違反(2及び3を除く。)

訓告

 

戒告又は減給1/10

1ケ月以上3ケ月以下

3回目より

減給1/10

1ケ月以上3ケ月以下

3回目より

2 酒気帯び運転又は無免許運転

戒告又は減給1/10

1ケ月以上2ケ月以下

2回目より

減給1/10

1ケ月以上3ケ月以下

2回目より

停職

1ケ月以上3ケ月以下

2回目より

3 無免許及び酒気帯び運転

減給1/10

1ケ月以上3ケ月以下

1回目より

停職

1ケ月以上3ケ月以下

1回目より

懲戒免職

 

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十島村職員の交通事故及び交通法令違反に対する行政処分に関する規程

昭和48年10月11日 訓令第1号

(昭和48年10月11日施行)