○職務に専念する義務の特例に関する規則

平成8年10月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和48年条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1項第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務専念義務の特例)

第2条 条例第2条第1項第3号の規定により村長が定める職員が職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号のいずれかに該当する場合において、正規の勤務時間中(命ぜられた超過勤務時間中を含む。)に勤務しないことにつき任命権者の承認を受けた場合又は別に定めるところにより営利企業等に従事するために勤務時間を割くことにつき任命権者の許可を受けた場合とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務時間に関する措置の要求をした職員が審理へ出頭した場合

(2) 法第49条の2第1項の規定による不利益処分についての審査請求をした職員が審理へ出頭する場合

(3) 所轄機関の事務又は事業の運営上の必要に基づき、事務若しくは事業の全部又は一部が停止する場合

(4) 負傷又は疾病により勤務することが困難な場合(予防接種又は予防接種による発熱等を含むものとする。)

(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康保持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められた場合

(6) 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康審査をうける場合

(7) 国民体育大会やその他村長が承認した公共的行事へ参加する場合

(8) やむを得ない私事故障により勤務しないことが相当であると認められる場合

(9) 職員が勤務時間中、報酬を得ないで一般職員に属する職の職務以外のすべての事務に従事する場合

(10) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認め、村長の承認を受けた場合

2 職員が職務専念する義務を免除される時間又は期間は、前項第1号から第3号まで並びに第7号及び第8号に該当する場合においてはその都度必要な時間又は期間、第4号に該当する場合においては医師の証明等に基づき最小限度必要な時間又は期間、第5号に該当する場合においては正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日につき1時間を超えない範囲で必要な時間、第6号に該当する場合においては医師の証明等(病院又は保健所等が発行する通知書及び母子健康手帳を含む。)に基づき別表に定めるところにより1回につき1日の勤務時間の範囲内で最小限度必要な時間、第9号及び第10号に該当する場合においては当該職員の勤務遂行に支障のないかぎり最小限度の時間又は期間とし、前項の承認を行う際に任命権者が別に定める。

(承認を受ける場合の手続)

第3条 職員は、前条第1項の規定の承認を受けようとするときは、あらかじめ(原因の発生を予測しがたいときは、その発生後速やかに)(様式第1号)により任命権者に申し出なければならない。

附 則

(施行期日)

この規則は、平成8年10月1日から適用する。

附 則(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

承認を与えることのできる回数

妊娠7月まで

4週間につき1回

妊娠8月から妊娠9月まで

2週間につき1回

妊娠9月から妊娠10月まで

1週間につき1回

産後1年まで

1年間につき1回

(注)

1 妊娠月数は、28日を1月として計算する。

2 承認を与えることのできる回数は、医師等の特別の指示があった場合には、いずれの区分についてもその指示された回数とする。

画像

職務に専念する義務の特例に関する規則

平成8年10月1日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成8年10月1日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第6号