○十島村の執務時間を定める規則

平成10年3月30日

規則第4号

十島村の執務時間は、十島村の休日を定める条例(平成2年条例第13号)で定める十島村の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

附 則

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

十島村の執務時間を定める規則

平成10年3月30日 規則第4号

(平成10年3月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成10年3月30日 規則第4号