○職員の表彰に関する規程
昭和58年12月26日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この規程で「職員」とは、次の各号に掲げる職にある者をいう。
(1) 村長の事務部局の職員
(2) 議会の事務部局の職員
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員
(4) 監査委員の事務部局の職員
(5) 教育委員会の事務部局の職員
(6) 農業委員会の事務部局の職員
(表彰の種類)
第3条 職員が次の各号の一に該当するときは、村長はこれを表彰する。
(1) 職務に関し、有益な発明考案をなし、村の行政事務又は事業の改善、能率の増進等に特別の功績があった者
(2) 非常災害等にあたり、極めて有効適切な処置をとり、又は業務上の危害発生を未然に防止する等、災害防止上特別の功績があった者
(3) 毎年7月1日をもって勤続年数満25年、30年、35年及び40年に達し、勤務成績良好な者
(4) 職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第1号)第3条の規定により退職する者で、退職の日において勤続年数満20年以上に達している者のうち、前号の表彰を受けたことのない者で勤務成績良好な者。ただし、退職の日の翌日から引き続き、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用される職員(以下「再任用職員」という。)は除く。
(5) 翌年度以降、採用する予定のない再任用職員で、任期満了となる日において通算で勤続年数満20年以上に達している者のうち、前2号の表彰を受けたことのない者で勤務成績良好な者
(6) その他村政に関し特に功績のあった者
(勤続年数の計算)
第4条 前条の勤続年数の計算は、職員として引き続いた在職期間によるものとし、次に掲げる期間はこれを通算する。
(1) 任命権者を異にして在職していた期間
2 前項の規定による在職期間を計算する場合において、休職又は停職の処分により職務に従事しなかった期間は、在職期間から除算する(公務による休職は除く。)。
3 前2項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(表彰当該者の内申)
第5条 各課長は、所属職員で第3条各号の一に該当する者があると認める者があるときは、次の事項を具し、その都度すみやかに村長に内申するものとする。
(1) 所属、職、氏名、生年月日
(2) 表彰すべき事由
(3) 性状、善行、勤務成績
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状及び記念品又は記念品料を授与してこれを行う。
(表彰日)
第7条 表彰日は、次に定めるところによる。
(表彰内申者の審査)
第8条 各課長から提出された表彰該当者の内申書は課長会にはかり、その適否を決定するものとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年3月31日から適用する。
(特例)
2 第3条第4号中「職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第1号)第3条」とあるのは、「十島村職員の退職に関する取扱基準(昭和41年訓令第1号)」と読み替えるものとする。
(特例の適用期間)
3 前項の特例を適用する期間は、この規程施行の日から「職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第1号)」施行の日までとする。
附則(昭和59年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年3月31日から適用する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、令和4年3月30日から施行する。