○職員の表彰に関する規程

昭和58年12月26日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、職員の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規程で「職員」とは、次の各号に掲げる職にある者をいう。

(1) 村長の事務部局の職員

(2) 議会の事務部局の職員

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員

(4) 監査委員の事務部局の職員

(5) 教育委員会の事務部局の職員

(6) 農業委員会の事務部局の職員

(表彰の種類)

第3条 職員が次の各号の一に該当するときは、村長はこれを表彰する。

(1) 職務に関し、有益な発明考案をなし、村の行政事務又は事業の改善、能率の増進等に特別の功績があった者

(2) 非常災害等にあたり、極めて有効適切な処置をとり、又は業務上の危害発生を未然に防止する等、災害防止上特別の功績があった者

(3) 毎年7月1日をもって勤続年数満25年、30年、35年及び40年に達し、勤務成績良好な者

(4) 職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第1号)第3条の規定により退職する者で、退職の日において勤続年数満20年以上に達している者のうち、前号の表彰を受けたことのない者で勤務成績良好な者。ただし、退職の日の翌日から引き続き、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用される職員(以下「再任用職員」という。)は除く。

(5) 翌年度以降、採用する予定のない再任用職員で、任期満了となる日において通算で勤続年数満20年以上に達している者のうち、前2号の表彰を受けたことのない者で勤務成績良好な者

(6) その他村政に関し特に功績のあった者

(勤続年数の計算)

第4条 前条の勤続年数の計算は、職員として引き続いた在職期間によるものとし、次に掲げる期間はこれを通算する。

(1) 任命権者を異にして在職していた期間

2 前項の規定による在職期間を計算する場合において、休職又は停職の処分により職務に従事しなかった期間は、在職期間から除算する(公務による休職は除く。)

3 前2項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(表彰当該者の内申)

第5条 各課長は、所属職員で第3条各号の一に該当する者があると認める者があるときは、次の事項を具し、その都度すみやかに村長に内申するものとする。

(1) 所属、職、氏名、生年月日

(2) 表彰すべき事由

(3) 性状、善行、勤務成績

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状及び記念品又は記念品料を授与してこれを行う。

(表彰日)

第7条 表彰日は、次に定めるところによる。

(1) 第3条第1号第2号第3号及び第6号に掲げる表彰は毎年7月1日に行う。ただし、その日が日曜日又は土曜日にあたるときは、その前日とする(以下次号において同じ。)

(2) 第3条第4号及び第5号に掲げる表彰は、退職のときに行う。

(表彰内申者の審査)

第8条 各課長から提出された表彰該当者の内申書は課長会にはかり、その適否を決定するものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年3月31日から適用する。

(特例)

2 第3条第4号中「職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第1号)第3条」とあるのは、「十島村職員の退職に関する取扱基準(昭和41年訓令第1号)」と読み替えるものとする。

(特例の適用期間)

3 前項の特例を適用する期間は、この規程施行の日から「職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第1号)」施行の日までとする。

(昭和59年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年3月31日から適用する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年3月30日から施行する。

職員の表彰に関する規程

昭和58年12月26日 規程第1号

(令和4年3月30日施行)