○職員研修規程

昭和60年11月6日

訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、十島村職員(以下「職員」という。)の研修に関し、必要な事項を定めるものとする。

(研修の計画及び実施)

第2条 人事主管課長は、職員の研修に関する必要な調査を行い、その結果に基づき研修計画を樹立し、これを実施するものとする。

(研修の種類)

第3条 研修の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 職場研修

(2) 基準研修

 新規採用職員研修

 一般職員研修

 管理監督者研修

 専門研修

 派遣研修

 その他の研修

(職場研修)

第4条 職場研修とは、管理監督者が部下の啓発、向上を意図して、仕事を通じ、又は仕事に関連させて、仕事に必要な知識、技能、問題解決能力等の向上について、計画的に部下を指導し、教育訓練する研修をいう。

2 所属長は、所属の職員に対し、常に適切な職場研修を行うよう努めなければならない。

3 人事主管課長は、職場研修を促進するため必要に応じ各所属長に対し、職場研修実施計画又はその実施状況についての報告を求めることができる。

(基準研修)

第5条 基準研修の区分、対象職員及び実施概要については別表のとおりとし、その研修期間、人員及び時間数については、人事主管課長が定めるものとする。

2 基準研修は、村自ら、又は他の団体に委託して行う。

(研修生の決定及び服務)

第6条 基準研修を受ける職員は、当該研修の実施に際し、その都度人事主管課長が命じるものとする。

2 研修を命じられた職員は、所定の規律及び研修を実施する者の指示に従い、研修に努めなければならない。

(効果測定)

第7条 人事主管課長は、必要があると認めるときは、適当な方法により研修効果の測定を行うことができる。

(講師)

第8条 研修の講師は、学識経験者又は職員のうちから村長が委嘱し、又は任命する。

(研修履歴カード)

第9条 人事主管課長は、基準研修を終了した職員について、その旨を当該職員の研修履歴カード(別記様式)に記載するものとする。

(実施細目)

第10条 この規程に定めるものを除くほか、職員に対する研修の実施に関し、必要な事項は人事主管課長が定める。

附 則

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

実施区分

対象職員

実施概要

新規採用職員研修

新規採用職員

執務要領・服務規則・その他職員として必要な基礎知識を習得させる。

一般職員研修

主事(補)

技師(補)

行政全般に対する理解を深めさせ、実務に関連する一般的知識・技能を付与する。

管理監督者研修

係長、補佐、課長

役付職員として必要な知識・技能を習得させる。

専門研修

関係職員

職務と密接な関係のある専門的知識・技能を習得させる。

派遣研修

全職員

職員を国・他の地方公共団体、学校、その他に派遣して必要な知識・技能等を習得させる。

その他の研修

必要と認める職員

人事主管課長がその都度定める。

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職員研修規程

昭和60年11月6日 訓令第8号

(昭和60年11月6日施行)