○被服類貸与規程

昭和57年11月26日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、村職員の職務遂行上必要な被服類の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の対象及び貸与品)

第2条 別表左欄に掲げる職員で常時その業務に従事する者に対し、予算の範囲内で、同表に掲げる被服類を貸与するものとする。

(貸与の期間)

第3条 貸与する期間は、別表右欄に掲げる期間とする。ただし、貸与期間満了前に返納された場合において、その物を再び貸与する場合の貸与期間は、前貸与者の貸与期間を通算するものとする。

(被貸与者の責務)

第4条 第2条の規定により貸与する物品(以下「貸与品」という。)の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を善良な管理者の注意をもって保管し、その用法に従い、効率的な運用に務めなければならない。

2 貸与期間中の貸与にかかる一切の費用は、被貸与者の負担とする。

(返納)

第5条 貸与期間が満了したとき、又は被貸与者が貸与期間中にその業務に従事しなくなったときは、10日以内に返納しなければならない。

(払下)

第6条 村長は、貸与期間が満了した貸与品を被貸与者に払い下げることができる。

(滅失又は損傷)

第7条 村長は、被貸与者が貸与品を滅失又は損傷したときは代品を貸与することができる。

2 村長は貸与品の滅失、又は損傷が被貸与者の故意又は重大な過失によると認められるときは、その代品又は実費を弁償させることがある。

(処理)

第8条 貸与品の貸与、返納、払下げ等は、被服類貸与簿(別記様式)により処理するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に貸与している貸与品については、この規程の定めるところにより貸与されたものとみなす。この場合において貸与期間の計算については、当該貸与品を貸与した日から起算するものとする。

(令和2年告示第16号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

貸与する職員の範囲

貸与品

貸与期間

品名

数量

必要と認められる職員

消防用活動服

1着

5年

消防被服用ベルト

1本

5年

消防用帽子

1個

5年

消防用活動靴

1足

5年

作業用被服上下(夏用)

1着

5年

作業用被服上下(冬用)

1着

5年

ヘルメット

1個

5年

安全靴

1足

5年

長靴

1足

2年

診療所に勤務する職員

白衣(夏用)

1着

2年

白衣(冬用)

1着

2年

予防衣

1着

2年

船舶に乗務する職員

士官用制服上下(夏用)

1着

5年

士官用制服上下(冬用)

1着

5年

士官用肩章

2個

5年

士官用制帽

1個

5年

士官用ネクタイ

1本

5年

作業用被服上下

1着

1年

雨合羽

1着

2年

安全靴

1足

2年

作業帽

1個

5年

ヘルメット

1個

5年

消防団員

消防用活動服上下

1着

5年

消防被服用ベルト

1本

5年

消防用帽子

1個

5年

消防用活動靴

1足

5年

ヘルメット

1個

5年

学校給食の調理に従事する職員

作業用被服

1着

1年

作業用帽子

1個

2年

長靴

1足

2年

子育て・高齢者支援に従事する職員

業務用シャツ又は作業上衣

1着

2年

業務用被服上衣

1着

5年

画像

被服類貸与規程

昭和57年11月26日 訓令第5号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和57年11月26日 訓令第5号
令和2年3月31日 告示第16号
令和4年5月24日 訓令第4号