○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年10月19日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその事務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日の期間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3) 勤務時間条例第12条の規定に基づく休日の代休日(特に勤務を命じられた場合を除く。)
(4) 勤務時間条例第14条の規定に基づく年次有給休暇の期間
(5) 法第28条第2項の規定に基づいて休職を命ぜられた期間
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第11号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和63年7月1日から施行し、改正後の職員の休日及び休暇に関する条例第6条の第5項の規定は、出産の日の翌日から6週間を経過する日がこの条例の施行の日以降となる女子職員から適用する。
附則(平成7年条例第11号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年7月1日から施行する。