○十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和42年3月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項及び第203条の2第4項の規定に基づき、議会の議員、委員会の委員、監査委員その他十島村の非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下「非常勤職員」という。)の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 非常勤職員の報酬の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 日額報酬は、日額報酬を受けるべき非常勤職員の勤務日数に応じて支給する。

2 月額報酬は、月額報酬を受けるべき非常勤職員の在職月数に応じて支給する。ただし、議会の議員を除き、非常勤職員が勤務しないときは、日割計算により報酬を減額することができる。

3 別表第1に定める非常勤職員のうち、2以上の職を兼務する者については、その受けるべき報酬月額の上位の報酬を支給する。

4 月額報酬は、月の中途において、新たに月額報酬を受けるべき非常勤職員となった者には、その非常勤職員となった日から日割計算によって支給する。

5 十島村の常勤の職員(以下「常勤職員」という。)が月の途中において離職し、同一月内において、再び月額報酬を受けるべき非常勤職員の職についたとき、再就職した職に係る報酬は、再就職した日(離職した常勤職員が、即日月額報酬を受けるべき非常勤職員の職についたときは、その翌日)から日割計算により支給する。

6 月額報酬を受けるべき非常勤職員が、月の途中において離職し、同一月内において再び常勤職員の職又は月額報酬を受けるべき非常勤職員の職についたとき、離職した職に係る報酬は再就職した日の前日までの日数に応じ日割計算により支給する。ただし、離職した職に係る報酬の額が再就職した職に係る報酬又は給料の額より高い場合は、離職した職に係る報酬を支給し、再就職の職に係る報酬又は給料は、支給しない。

7 第2項及び前3項の日割計算による報酬日額は、報酬月額をその月の現日数で除して得た額とする。

(報酬の支給期日)

第4条 報酬の支給期日は、次の各号に定めるところによる。ただし、災害その他特別の事情があるときは、村長において支給期日を変更することができる。

(1) 日額支給の報酬は、職務に従事した日の属する月の翌月15日までに支給する。

(2) 月額支給の報酬は、十島村職員の給与に関する条例(昭和38年条例第1号)第6条第1項に規定する日に支給する。

(報酬の支給制限)

第5条 常勤職員が非常勤職員の職を兼ねる場合には、非常勤職員の職に係る報酬は支給しない。ただし、勤務時間が重複しない場合は、この限りでない。

(費用弁償)

第6条 非常勤職員が、公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の費用弁償の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか、非常勤職員が通勤に要する費用について、一般職の職員の通勤手当の額に相当する額を超えない範囲内において、当該費用弁償に相当する額として村長が定めるところにより算出した額の費用弁償を支給する。

(在勤地内の費用弁償)

第7条 非常勤職員が公務のため、在勤地内を旅行したときは、費用弁償の額は、前項第2項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。

(1) 交通機関を利用する必要がある場合は、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費

(2) 公務上の必要又は天災、その他やむをえない事情により旅行命令権者の承認を受けて、宿泊する場合は、宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料

(費用弁償の支給方法)

第8条 費用弁償の支給方法については、十島村職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第14号)の規定を準用する。

2 前項の規定に関わらず、第6条第3項に規定する費用弁償はその月の分を翌月に支給する。

(費用弁償の支給制限)

第9条 非常勤職員が、同一日において、2以上の職務に従事した場合において、その職務を行うため要する費用が、重複するときは、その費用弁償のうち最も高い額を支給する。

第10条 この条例に定めるもののほか、費用弁償の支給については、十島村職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第14号)の規定を準用する。

(期末手当)

第11条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議員」という。)で6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)に在職する者には、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議員で次の各号に掲げる者以外のものについても同様とする。

(1) 基準日に当該退職後常勤職員として在職する者

(2) 基準日前1箇月以内において、前号の職員として在職した期間がある者で基準日の直近の日における退職又は死亡の時に前号の職員であったもの

(3) 地方自治法第127条の規定により失職した者

2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の167.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、在職期間には以前の在職期間及び常勤職員としての在職期間を通算するものとする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議員が受けるべき報酬月額及びその報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

4 第1項の期末手当は、十島村職員の給与に関する条例(昭和38年条例第1号)の適用を受ける職員の期末手当の支給日に支給する。

(雑則)

第12条 この条例の実施に関し、必要な事項は、十島村長が別に定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和41年4月1日から適用し、同日前に出発した旅行については、従前の例による。

4 昭和49年度に限り、第11条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議員に対して村長が定める日に期末手当を支給する。

5 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議員が受けるべき報酬月額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて村長が定める割合を乗じて得た額とする。

6 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は村長が定める。

附 則(昭和43年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附 則(昭和43年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

附 則(昭和44年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

附 則(昭和45年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、期末手当の支給率の改正については、昭和44年12月1日から適用し、その他については、昭和45年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の報酬及び費用弁償に関する条例第11条の規定に基づいて昭和44年12月5日に議員等に支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条の規定による期末手当の内払いとみなす。

附 則(昭和45年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

附 則(昭和46年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第11条第2項中の改正規定は昭和45年6月1日から適用し、その他の改正規定については、昭和46年4月1日から適用する。

(期末手当の内払い)

2 この条例による改正前の報酬及び費用弁償等に関する条例第11条の規定に基づいて昭和45年6月15日に議員等に支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条の規定による期末手当の内払いとみなす。

附 則(昭和46年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条改正規定は、昭和46年10月1日から適用する。

附 則(昭和46年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(期末手当の内払い)

2 この条例による改正前の報酬及び費用弁償等に関する条例第11条の規定に基づいて昭和46年6月15日に議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条の規定による期末手当の内払いとみなす。

附 則(昭和47年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

附 則(昭和48年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和43年7月1日以後に出発した旅行について適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

附 則(昭和48年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

附 則(昭和49年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和49年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和49年8月1日から適用する。ただし、改正後の条例第11条の規定は同年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて8月1日以後の分として支給を受けた報酬及び同条例第11条の規定に基づいて、昭和49年12月5日に議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条の規定による期末手当及び報酬の内払とみなす。

(期末手当の支給の特例)

4 改正後の条例第11条の規定による期末手当の支給は、十島村職員の給与に関する規則によって定められた施行の日以後に支給する。

附 則(昭和50年条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年条例第8号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 議会議員等が改正前の条例の規定に基づいて、昭和50年8月1日以後の分として支給を受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

附 則(昭和51年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例中各種委員等の報酬等に関する規定は、昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和51年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 議会議員等が改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年8月1日以後の分として支給を受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

附 則(昭和52年条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 議会議員等が改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年6月1日以後の分として支給を受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

附 則(昭和53年条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月に改正前の条例第11条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が改正後の条例第11条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定により期末手当を支給された議員に昭和54年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第11条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

4 議員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例又は附則第2項)の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、施行日以後に出発する旅行から適用する。

附 則(昭和54年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 議会議員等が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 議会議員等が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1にかかる改正規定は、昭和57年1月1日から適用し、別表第2にかかる改正規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 条例第11条第1項の規定により、昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第11条第2項の規定の適用については、同項中、「の報酬月額」とあるのは、「十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第1号)の規定による改正前の、十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の別表第1、第2に定められた報酬月額」とする。

(給与の内払い)

3 改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和57年条例第24号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1にかかる改正規定は、昭和58年10月1日から適用し、別表第2にかかる改正規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、別表第1中、費用弁償にかかる改正規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和60年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1にかかる改正規定は昭和59年4月1日から適用し、別表第2にかかる改正規定は昭和60年4月1日から適用する。ただし、別表第2中、老人家庭奉仕員については、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

附 則(昭和60年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

13 前項の規定による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和61年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、別表第1にかかる議会議員等の報酬改正の規定は、昭和60年7月1日から、別表第2にかかる特別職報酬等審議会会長及び同委員に関する規定は昭和61年3月1日から適用し、特別職報酬等審議会会長及び同委員の報酬の支給については昭和61年4月1日以前にかかるものについては、この規定にかかわらず次によるものとする。

特別職報酬等審議会会長 日額 5,900円

同上委員        〃  5,700円

(給与の内払)

2 改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(費用弁償の一部改正に伴う経過措置)

3 議会議員等の費用弁償の改正規定は、昭和61年4月1日以後出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和61年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び費用弁償の内払いとみなす。

附 則(昭和62年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第1の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和62年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第17号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正後の旅費条例第17条第1項及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)並びに次項の規定による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成2年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定及び附則第9項の規定、十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第2の項中学芸指導員の報酬は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年規則第15号で平成2年12月25日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の十島村長等の給与等に関する条例(以下「改正後の十島村長等給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の十島村議会議員等の報酬費用弁償条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(平成3年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第8号で平成3年4月1日から施行。ただし、第1条の規定(職員の給与に関する条例第6条の3第1項、第7条第3項、第9条第2項、第16条第2項及び別表第1の改正規定を除く。)、第2条の規定(十島村村長等の給与等に関する条例第2条第1項、同条第5項の改正規定(「100分の200」を「100分の210」に改める部分に限る。)を除く。)、第3条の規定(十島村教育長の給与等に関する条例第2条第1項、同条第5項の改正規定(「100分の200」を「100分の210」に改める部分に限る。)を除く。)及び第4条の規定(十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例第11条第2項(「100分の200」を「100分の210」に改める部分に限る。)及び別表第1の改正規定を除く。)の施行期日は、平成4年1月1日から施行)

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例第6条の3第1項、第7条第3項、第9条第2項、第16条第2項及び別表第1の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定(村長等の給与等に関する条例第2条第1項、同条第5項中「100分の200」を「100分の210」に改める改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の村長等の給与等に関する条例(以下「改正後の村長等給与条例」という。)の規定、第3条の規定(教育長の給与等に関する条例第2条第1項、同条第5項中「100分の200」を「100分の210」に改める改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬費用弁償条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替え日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議会議員等の報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の村長等の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例又は第4条の規定による改正前の議会議員等の報酬費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議会議員等の報酬費用弁償条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の十島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の十島村技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の技能・労務職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の十島村村長等の給与等に関する条例(以下「改正後の村長等の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の十島村教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬費用弁償条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

11 改正後の給与条例、改正後の技能・労務職員給与条例、改正後の村長等の給与条例、改正後の教育長の給与条例又は改正後の報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例、第3条の規定による改正前の村長等の給与等に関する条例、第4条の規定による改正前の教育長の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の技能・労務職員給与条例、改正後の村長等の給与条例、改正後の教育長の給与条例又は改正後の報酬費用弁償条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年6月1日から適用する。

附 則(平成5年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の十島村村長等の給与等に関する条例(以下「改正後の村長等の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の十島村教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬費用弁償条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の給与条例第16条、第2条の規定による改正前の十島村村長等の給与等に関する条例(以下「改正前の村長等給与条例」という。)第2条、第3条の規定による改正前の十島村教育長の給与に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条又は第4条の規定による改正前の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の報酬費用弁償条例」という。)第11条の規定に基づいて支給された職員、村長、助役、収入役若しくは教育長、議会の議員の期末手当の額が、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定により期末手当を支給された者に平成6年3月に支給される期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定にかかわらず、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の村長等給与条例、改正前の教育長給与条例又は改正前の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例若しくは改正後の報酬費用弁償条例附則第7項の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成6年条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項各号に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の十島村村長等の給与等に関する条例(以下「改正後の村長等の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の十島村教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬費用弁償条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の給与条例第16条、第2条の規定による改正前の十島村村長等の給与等に関する条例(以下「改正前の村長等給与条例」という。)第2条、第3条の規定による改正前の十島村教育長の給与に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条又は第4条の規定による改正前の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の報酬費用弁償条例」という。)第11条の規定に基づいて支給された職員、村長、助役、収入役若しくは教育長、議会の議員の期末手当の額が、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 平成6年12月に期末手当を支給された者のうち当該期末手当の額について前項の規定の適用を受けた者が平成7年3月に支給される期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定にかかわらず、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の村長等給与条例、改正前の教育長給与条例又は改正前の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例若しくは改正後の報酬費用弁償条例又は附則第7項の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成7年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の十島村長等の給与に関する条例(以下「改正後の村長等の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の十島村教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬費用弁償条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例、改正後の村長等の給与条例、改正後の教育長の給与条例又は改正後の報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の村長等の給与条例、改正前の教育長の給与条例又は改正前の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の村長等の給与条例、改正後の教育長の給与条例若しくは改正後の報酬費用弁償条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成8年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の条例(附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の十島村長等の給与に関する条例(以下「改正後の村長等の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の十島村教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬費用弁償条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例、改正後の村長等の給与条例、改正後の教育長の給与条例又は改正後の報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の村長等の給与条例、改正前の教育長の給与条例又は改正前の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の村長等の給与条例、改正後の教育長の給与条例若しくは改正後の報酬費用弁償条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第4条、第6条及び第8条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の十島村村長等の給与等に関する条例(以下「改正後の村長等給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の十島村教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬費用弁償条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の給与条例第16条、第3条の規定による改正前の十島村村長等の給与等に関する条例(以下「改正前の村長等給与条例」という。)第2条、第5条の規定による改正前の十島村教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条又は第7条の規定による改正前の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の報酬費用弁償条例」という。)第11条の規定に基づいて支給された職員、村長、助役、収入役、若しくは教育長又は議会の議員の期末手当の額が、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定により期末手当を支給された者に平成12年3月に支給される期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定にかかわらず、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

10 改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の村長等給与条例、改正前の教育長給与条例又は改正前の報酬費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例若しくは改正後の報酬費用弁償条例又は附則第8項の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の十島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の十島村村長等の給与等に関する条例(以下「改正後の村長等給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の十島村教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬費用弁償条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(十島村村長等その他の職の期末手当の額に係る特例)

4 平成12年12月に第2条の規定による改正後の十島村村長等の給与等に関する条例(以下「改正前の村長等給与条例」という。)第2条、第3条の規定による改正前の十島村教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条又は第4条の規定による改正前の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の報酬費用弁償条例」という。)第11条の規定に基づいて支給された村長、助役、収入役若しくは教育長又は議会の議員の期末手当の額が、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定にかかわらず、その差額を改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の規定により期末手当を支給された者に平成13年3月に支給される期末手当の額は、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定にかかわらず、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の村長等給与条例、改正前の教育長給与条例又は改正前の報酬費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例若しくは改正後の報酬費用弁償条例又は附則第2項若しくは第4項の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成13年条例第12号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の十島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の十島村村長等の給与等に関する条例(以下「改正後の十島村村長等給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の十島村教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の十島村教育長給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の十島村議会議員等の報酬費用弁償等条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額に係る特例)

2 平成13年12月に第1条の規定による改正前の十島村職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第16条、第2条の規定による改正前の十島村村長等の給与等に関する条例(以下「改正前の十島村村長等給与条例」という。)第2条、第3条の規定による改正前の十島村教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の十島村教育長給与条例」という。)第2条又は第4条の規定による改正前の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の十島村議会議員等の報酬費用弁償条例」という。)第11条の規定に基づいて期末手当を支給された者の当該期末手当の額が、改正後の給与条例第16条、改正後の十島村村長等給与条例第2条、改正後の十島村教育長給与条例第2条又は改正後の十島村議会議員等の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の十島村村長等給与条例第2条、改正後の十島村教育長給与条例第2条又は改正後の十島村議会議員等の報酬費用弁償条例第11条の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第16条、改正後の十島村長等給与条例第2条、改正後の十島村教育長給与条例第2条又は改正後の十島村議会議員等の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた者に平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の十島村村長等給与条例第2条、改正後の十島村教育長給与条例第2条又は改正後の十島村議会議員等の報酬費用弁償条例第11条の規定にかかわらず、改正後の給与条例第16条、改正後の十島村村長等給与条例第2条、改正後の十島村教育長給与条例第2条又は改正後の十島村議会議員等の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の十島村村長等給与条例、改正後の十島村教育長給与条例又は十島村議会議員等の報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の十島村村長等給与条例、改正前の十島村教育長給与条例又は改正前の十島村議会議員等の報酬費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の十島村村長等給与条例、改正後の十島村教育長給与条例若しくは改正後の十島村議会議員等の報酬費用弁償条例又は附則第2項の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成14年条例第12号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第24号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条並びに附則第6項、第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条第2項並びに第4条の規定による改正後の村長等の給与等に関する条例第2条第5項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

7 前項の規定は、第6条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例第2条第5項及び第8条の規定による改正後の議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例第11条第2項の規定の適用について準用する。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成16年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附 則(平成17年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

附 則(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、次項から附則第4項まで、附則第7項の規定並びに附則第8項中十島村観光レクリェーション施設の設置及び管理に関する条例第11条ただし書並びに第12条第3項及び第4項の改正規定 平成20年4月1日

附 則(平成18年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成20年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附 則(平成21年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第6条、第7条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第17号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第6条、第7条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成23年条例第16号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(十島村職員の給与に関する条例第17条第2項の改正規定を除く。)による改正後の十島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成26年4月1日から、同条の規定(給与条例第17条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員等の条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の十島村村長等の給与等に関する条例(以下「改正後の村長等の給与等の条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の十島村教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の議会議員等の条例、改正後の村長等の給与等の条例及び改正後の教育長の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の十島村職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例、第5条の規定による改正前の十島村村長等の給与等に関する条例及び第7条の規定による改正前の十島村教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議会議員等の条例、改正後の村長等の給与等の条例及び改正後の教育長の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成27年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地教行法第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

附 則(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第7条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第5条の規定による改正後の十島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員等の報酬及び費用弁償条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の十島村村長等の給与等に関する条例(以下「改正後の村長等の給与条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の議会議員等の報酬及び費用弁償条例、改正後の村長等の給与条例、改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正前の十島村村長等の給与等に関する条例、第5条及び第6条の規定による改正前の十島村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(十島村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年十島村条例第6号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の議会議員等の報酬及び費用弁償条例、改正後の村長等の給与条例、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成28年条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第5条の規定(十島村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例の規定は平成29年4月1日から、第1条、第3条及び第5条の規定(給与条例第17条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

附 則(平成30年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第7条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員等報酬条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の十島村村長等の給与等に関する条例(次条において「改正後の村長等給与条例」という。)の規定、並びに第5条及び第6条の規定による改正後の十島村職員の給与に関する条例(次条において「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の議員等報酬条例、改正後の村長等給与条例又は改正後の職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正前の十島村村長等の給与等に関する条例又は第5条及び第6条の規定による改正前の十島村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員等報酬条例、改正後の村長等給与条例又は改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員等報酬条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の十島村村長等の給与等に関する条例(次条において「改正後の村長等給与条例」という。)の規定、並びに第5条の規定による改正後の十島村職員の給与に関する条例(次条において「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の議員等報酬条例、改正後の村長等給与条例又は改正後の職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正前の十島村村長等の給与等に関する条例又は第5条の規定による改正前の十島村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員等報酬条例、改正後の村長等給与条例又は改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(令和2年条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第2条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第1条、第6条関係)

区分

報酬月額

費用弁償額

船賃

車賃

日当

宿泊料

食卓料

村内

その他

県外

県内

村内

本庁所在地

議会議長

307,000

指定

1等

37

2,800

14,800

13,300

8,000

5,500

2,400

議会副議長

253,000

指定

1等

37

2,400

13,100

11,800

8,000

5,500

2,400

議会運営委員会委員長

238,000

指定

1等

37

2,400

13,100

11,800

8,000

5,500

2,400

常任委員会委員長

238,000

指定

1等

37

2,400

13,100

11,800

8,000

5,500

2,400

議会議員

230,000

指定

1等

37

2,400

13,100

11,800

8,000

5,500

2,400

別表第2(第2条、第6条関係)

区分

報酬額

費用弁償額

教育委員会

委員

日額 7,000円

2級以下の職員の旅費相当額

選挙管理委員会

委員長

日額 7,200円

3級以上の職員の旅費相当額

委員

日額 7,000円

2級以下の職員の旅費相当額

監査委員

識見を有するもの

日額 7,600円

3級以上の職員の旅費相当額

議会選出

日額 7,200円

3級以上の職員の旅費相当額

農業委員会

会長

日額 7,200円

3級以上の職員の旅費相当額

委員

日額 7,000円

2級以下の職員の旅費相当額

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 7,200円

3級以上の職員の旅費相当額

委員

日額 7,000円

2級以下の職員の旅費相当額

前各号に掲げる以外の非常勤職員

日額18,000円以内又は月額350,000円以内で村長が定める額

村長が定める額

十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和42年3月1日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和42年3月1日 条例第6号
昭和43年3月11日 条例第4号
昭和43年10月10日 条例第17号
昭和44年3月14日 条例第12号
昭和44年9月25日 条例第10号
昭和45年3月14日 条例第4号
昭和45年10月7日 条例第10号
昭和46年3月16日 条例第5号
昭和46年9月20日 条例第8号
昭和46年12月17日 条例第10号
昭和47年3月21日 条例第1号
昭和47年9月27日 条例第8号
昭和48年3月8日 条例第2号
昭和48年7月17日 条例第14号
昭和48年10月2日 条例第22号
昭和49年3月7日 条例第1号
昭和49年5月7日 条例第22号
昭和49年12月18日 条例第37号
昭和50年3月13日 条例第1号
昭和50年3月15日 条例第8号
昭和50年12月15日 条例第18号
昭和51年3月9日 条例第1号
昭和51年12月20日 条例第17号
昭和52年3月17日 条例第1号
昭和52年12月22日 条例第13号
昭和53年3月20日 条例第1号
昭和53年12月14日 条例第19号
昭和54年3月15日 条例第1号
昭和54年6月27日 条例第11号
昭和54年12月17日 条例第22号
昭和55年3月12日 条例第1号
昭和55年7月3日 条例第8号
昭和55年12月15日 条例第18号
昭和56年3月11日 条例第1号
昭和57年3月20日 条例第1号
昭和57年12月18日 条例第24号
昭和58年6月21日 条例第8号
昭和59年3月19日 条例第1号
昭和60年3月12日 条例第1号
昭和60年7月12日 条例第16号
昭和60年12月25日 条例第20号
昭和61年3月25日 条例第2号
昭和61年12月25日 条例第17号
昭和62年3月13日 条例第1号
昭和62年12月22日 条例第19号
昭和63年3月19日 条例第1号
昭和63年12月22日 条例第16号
平成元年3月22日 条例第2号
平成元年9月20日 条例第17号
平成元年12月21日 条例第23号
平成2年3月23日 条例第2号
平成2年6月29日 条例第9号
平成2年12月21日 条例第19号
平成3年3月27日 条例第4号
平成3年6月21日 条例第12号
平成3年12月16日 条例第24号
平成4年3月3日 条例第1号
平成4年12月18日 条例第23号
平成5年3月16日 条例第7号
平成5年6月24日 条例第13号
平成5年12月20日 条例第23号
平成6年3月18日 条例第12号
平成6年12月12日 条例第20号
平成7年3月17日 条例第4号
平成7年12月24日 条例第28号
平成8年3月20日 条例第2号
平成8年12月24日 条例第16号
平成9年3月11日 条例第1号
平成10年6月19日 条例第9号
平成10年12月9日 条例第23号
平成11年6月25日 条例第7号
平成11年12月18日 条例第10号
平成12年3月13日 条例第1号
平成12年12月25日 条例第19号
平成13年6月28日 条例第12号
平成13年12月17日 条例第19号
平成14年6月20日 条例第12号
平成14年12月20日 条例第24号
平成14年12月20日 条例第25号
平成15年3月14日 条例第2号
平成15年11月28日 条例第19号
平成16年6月22日 条例第8号
平成17年6月27日 条例第7号
平成17年6月27日 条例第8号
平成17年11月15日 条例第12号
平成18年3月10日 条例第3号
平成18年9月29日 条例第33号
平成18年12月20日 条例第39号
平成18年12月20日 条例第42号
平成19年3月5日 条例第2号
平成19年10月1日 条例第10号
平成20年6月18日 条例第7号
平成21年3月11日 条例第1号
平成21年11月30日 条例第15号
平成22年3月12日 条例第6号
平成22年6月30日 条例第17号
平成22年11月29日 条例第26号
平成23年12月14日 条例第16号
平成25年10月2日 条例第23号
平成26年3月24日 条例第2号
平成26年12月19日 条例第30号
平成27年9月16日 条例第27号
平成28年3月10日 条例第1号
平成28年12月7日 条例第25号
平成29年12月14日 条例第31号
平成30年6月14日 条例第18号
平成31年3月6日 条例第2号
令和元年9月20日 条例第20号
令和元年12月11日 条例第25号
令和2年11月30日 条例第28号
令和3年3月10日 条例第2号