○特別職の報酬等審議会条例
昭和61年2月24日
条例第1号
(設置)
第1条 村長の諮問に応じ、特別職の報酬の額について審議するため、十島村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 村長は議会議員の報酬の額並びに村長、副村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするとき、あらかじめ当該報酬等の額について、審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は十島村の区域内の公共的団体等の代表者その他住民の内から必要の都度村長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは解任するものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項については村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日から適用する。
附則(平成16年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第38号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地教行法第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。