○十島村村長等の給与等に関する条例

昭和42年3月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、村長、副村長及び教育長(以下「村長等」という。)の給与及び旅費の額並びに支給方法に関する事項を定め、並びに村長等の公務災害補償に関する事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 村長等の給料の額は、次のとおりとする。

(1) 村長 月額 766,000円

(2) 副村長 月額 606,000円

(3) 教育長 月額 572,000円

2 村長等に対し、前項の給料のほか、通勤手当及び期末手当を支給する。

3 通勤手当の額及びその支給方法については、十島村職員の給与に関する条例(昭和38年条例第1号。以下「十島村職員給与条例」という。)第9条の規定を準用する。

4 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれその日に在職する村長等に支給する。これらの日を基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した村長等で次の各号に掲げる者以外のものについても同様とする。

(1) 基準日に村長等として在職する者

(2) 地方自治法第143条第1項、第164条、第168条第7項、同条第8項又は第169条第2項の規定により失職した者

(3) 地方自治法第163条又は第166条第3項の規定により解職された者

(4) 当該退職に引き続き国又は他の地方公共団体に勤務する者となったもの

(5) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第9条の規定により失職した者

(6) 地教行法第7条の規定により罷免された者

5 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、在職期間には、以前の村長等としての在職期間並びに十島村職員給与条例の規定の適用を受ける職員(以下「一般村職員」という。)、教育長及び議会議員としての在職期間を通算する。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

6 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した村長等にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において村長等が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

7 第4項の期末手当は、一般村職員の期末手当の支給日に支給する。

(給与の支給)

第3条 前条に定めるものを除くほか、村長等の給料及び手当の支給方法は、一般村職員の例による。

(旅費)

第4条 村長等が、公務のため旅行したときは、別に条例の定めるところにより旅費を支給する。

(公務災害補償)

第5条 村長等が、公務上の災害に対する補償については、別に条例で定める。

1 この条例中第2条第1項第6項の規定については、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用し、その他の条項については、公布の日から施行する。

2 十島村村長等の給与に関する条例(昭和38年条例第4号)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第2条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日に在職する村長等に対して期末手当を支給する。

4 前項に規定する期末手当の額、支給日等は、一般村職員の例による。

(昭和43年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の改正規定による改正後の十島村長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正前の条例の規定によりこの条例の施行日の前日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の十島村村長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の十島村長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年8月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 村長等が改正前の条例の規定に基づいて、6月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和50年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 村長等が改正前の条例の規定に基づいて、昭和50年6月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 村長等が改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年6月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 村長等が改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 村長等が改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 村長等が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 村長等が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和57年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定については、昭和56年7月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 昭和56年12月及び昭和57年3月に村長に支給する期末手当の算定に用いる給料月額は、改正前の給料月額とする。

3 昭和56年6月及び同年12月、並びに昭和57年3月に助役、収入役に支給する期末手当の算定に用いる給料月額は、改正前の給料月額とする。

(給与の内払い)

4 改正後の十島村長等の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和59年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の十島村村長等の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の十島村村長等の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和61年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の十島村村長等の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和62年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の十島村村長等の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和62年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の十島村村長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の十島村村長等の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の十島村村長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の十島村村長等の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の十島村村長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の十島村村長等の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定及び附則第9項の規定、十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第2の項中学芸指導員の報酬は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年規則第15号で平成2年12月25日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の十島村長等の給与等に関する条例(以下「改正後の十島村長等給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の十島村議会議員等の報酬費用弁償条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第8号で平成3年4月1日から施行。ただし、第1条の規定(職員の給与に関する条例第6条の3第1項、第7条第3項、第9条第2項、第16条第2項及び別表第1の改正規定を除く。)、第2条の規定(十島村村長等の給与等に関する条例第2条第1項、同条第5項の改正規定(「100分の200」を「100分の210」に改める部分に限る。)を除く。)、第3条の規定(十島村教育長の給与等に関する条例第2条第1項、同条第5項の改正規定(「100分の200」を「100分の210」に改める部分に限る。)を除く。)及び第4条の規定(十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例第11条第2項(「100分の200」を「100分の210」に改める部分に限る。)及び別表第1の改正規定を除く。)の施行期日は、平成4年1月1日から施行)

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例第6条の3第1項、第7条第3項、第9条第2項、第16条第2項及び別表第1の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定(村長等の給与等に関する条例第2条第1項、同条第5項中「100分の200」を「100分の210」に改める改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の村長等の給与等に関する条例(以下「改正後の村長等給与条例」という。)の規定、第3条の規定(教育長の給与等に関する条例第2条第1項、同条第5項中「100分の200」を「100分の210」に改める改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬費用弁償条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替え日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議会議員等の報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の村長等の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例又は第4条の規定による改正前の議会議員等の報酬費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議会議員等の報酬費用弁償条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の十島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の十島村技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の技能・労務職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の十島村村長等の給与等に関する条例(以下「改正後の村長等の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の十島村教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬費用弁償条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

11 改正後の給与条例、改正後の技能・労務職員給与条例、改正後の村長等の給与条例、改正後の教育長の給与条例又は改正後の報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例、第3条の規定による改正前の村長等の給与等に関する条例、第4条の規定による改正前の教育長の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の技能・労務職員給与条例、改正後の村長等の給与条例、改正後の教育長の給与条例又は改正後の報酬費用弁償条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の十島村村長等の給与等に関する条例(以下「改正後の村長等の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の十島村教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬費用弁償条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の給与条例第16条、第2条の規定による改正前の十島村村長等の給与等に関する条例(以下「改正前の村長等給与条例」という。)第2条、第3条の規定による改正前の十島村教育長の給与に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条又は第4条の規定による改正前の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の報酬費用弁償条例」という。)第11条の規定に基づいて支給された職員、村長、助役、収入役若しくは教育長、議会の議員の期末手当の額が、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定により期末手当を支給された者に平成6年3月に支給される期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定にかかわらず、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の村長等給与条例、改正前の教育長給与条例又は改正前の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例若しくは改正後の報酬費用弁償条例附則第7項の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項各号に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の十島村村長等の給与等に関する条例(以下「改正後の村長等の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の十島村教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬費用弁償条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の給与条例第16条、第2条の規定による改正前の十島村村長等の給与等に関する条例(以下「改正前の村長等給与条例」という。)第2条、第3条の規定による改正前の十島村教育長の給与に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条又は第4条の規定による改正前の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の報酬費用弁償条例」という。)第11条の規定に基づいて支給された職員、村長、助役、収入役若しくは教育長、議会の議員の期末手当の額が、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 平成6年12月に期末手当を支給された者のうち当該期末手当の額について前項の規定の適用を受けた者が平成7年3月に支給される期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定にかかわらず、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の村長等給与条例、改正前の教育長給与条例又は改正前の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例若しくは改正後の報酬費用弁償条例又は附則第7項の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の十島村長等の給与に関する条例(以下「改正後の村長等の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の十島村教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬費用弁償条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の村長等給与条例、改正前の教育長給与条例又は改正前の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例若しくは改正後の報酬費用弁償条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の条例(附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の十島村長等の給与に関する条例(以下「改正後の村長等の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の十島村教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬費用弁償条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の村長等給与条例、改正前の教育長給与条例又は改正前の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例若しくは改正後の報酬費用弁償条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第4条、第6条及び第8条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の十島村村長等の給与等に関する条例(以下「改正後の村長等給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の十島村教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬費用弁償条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の給与条例第16条、第3条の規定による改正前の十島村村長等の給与等に関する条例(以下「改正前の村長等給与条例」という。)第2条、第5条の規定による改正前の十島村教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条又は第7条の規定による改正前の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の報酬費用弁償条例」という。)第11条の規定に基づいて支給された職員、村長、助役、収入役、若しくは教育長又は議会の議員の期末手当の額が、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定により期末手当を支給された者に平成12年3月に支給される期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定にかかわらず、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

10 改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の村長等給与条例、改正前の教育長給与条例又は改正前の報酬費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例若しくは改正後の報酬費用弁償条例又は附則第8項の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の十島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の十島村村長等の給与等に関する条例(以下「改正後の村長等給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の十島村教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬費用弁償条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(十島村村長等その他の職の期末手当の額に係る特例)

4 平成12年12月に第2条の規定による改正後の十島村村長等の給与等に関する条例(以下「改正前の村長等給与条例」という。)第2条、第3条の規定による改正前の十島村教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条又は第4条の規定による改正前の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の報酬費用弁償条例」という。)第11条の規定に基づいて支給された村長、助役、収入役若しくは教育長又は議会の議員の期末手当の額が、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2号又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定にかかわらず、その差額を改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の規定により期末手当を支給された者に平成13年3月に支給される期末手当の額は、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定にかかわらず、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の村長等給与条例、改正前の教育長給与条例又は改正前の報酬費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例若しくは改正後の報酬費用弁償条例又は附則第2項若しくは第4項の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の十島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の十島村村長等の給与等に関する条例(以下「改正後の十島村村長等給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の十島村教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の十島村教育長給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の十島村議会議員等の報酬費用弁償等条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額に係る特例)

2 平成13年12月に第1条の規定による改正前の十島村職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第16条、第2条の規定による改正前の十島村村長等の給与等に関する条例(以下「改正前の十島村村長等給与条例」という。)第2条、第3条の規定による改正前の十島村教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の十島村教育長給与条例」という。)第2条又は第4条の規定による改正前の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の十島村議会議員等の報酬費用弁償条例」という。)第11条の規定に基づいて期末手当を支給された者の当該期末手当の額が、改正後の給与条例第16条、改正後の十島村村長等給与条例第2条、改正後の十島村教育長給与条例第2条又は改正後の十島村議会議員等の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の十島村村長等給与条例第2条、改正後の十島村教育長給与条例第2条又は改正後の十島村議会議員等の報酬費用弁償条例第11条の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第16条、改正後の十島村長等給与条例第2条、改正後の十島村教育長給与条例第2条又は改正後の十島村議会議員等の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた者に平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の十島村村長等給与条例第2条、改正後の十島村教育長給与条例第2条又は改正後の十島村議会議員等の報酬費用弁償条例第11条の規定にかかわらず、改正後の給与条例第16条、改正後の十島村村長等給与条例第2条、改正後の十島村教育長給与条例第2条又は改正後の十島村議会議員等の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の十島村村長等給与条例、改正後の十島村教育長給与条例又は十島村議会議員等の報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の十島村村長等給与条例、改正前の十島村教育長給与条例又は改正前の十島村議会議員等の報酬費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の十島村村長等給与条例、改正後の十島村教育長給与条例若しくは改正後の十島村議会議員等の報酬費用弁償条例又は附則第2項の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条並びに附則第6項、第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与の関する条例第16条第2項並びに第4条の規定による改正後の村長等の給与等に関する条例第2条第5項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成18年条例第38号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第6条、第7条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第6条、第7条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(十島村職員の給与に関する条例第17条第2項の改正規定を除く。)による改正後の十島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成26年4月1日から、同条の規定(給与条例第17条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員等の条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の十島村村長等の給与等に関する条例(以下「改正後の村長等の給与等の条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の十島村教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の議会議員等の条例、改正後の村長等の給与等の条例及び改正後の教育長の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の十島村職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例、第5条の規定による改正前の十島村村長等の給与等に関する条例及び第7条の規定による改正前の十島村教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議会議員等の条例、改正後の村長等の給与等の条例及び改正後の教育長の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地教行法第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第7条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第5条の規定による改正後の十島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員等の報酬及び費用弁償条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の十島村村長等の給与等に関する条例(以下「改正後の村長等の給与条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の議会議員等の報酬及び費用弁償条例、改正後の村長等の給与条例、改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正前の十島村村長等の給与等に関する条例、第5条及び第6条の規定による改正前の十島村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(十島村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年十島村条例第6号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の議会議員等の報酬及び費用弁償条例、改正後の村長等の給与条例、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第5条の規定(十島村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例の規定は平成29年4月1日から、第1条、第3条及び第5条の規定(給与条例第17条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(平成31年条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第7条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員等報酬条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の十島村村長等の給与等に関する条例(次条において「改正後の村長等給与条例」という。)の規定、並びに第5条及び第6条の規定による改正後の十島村職員の給与に関する条例(次条において「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の議員等報酬条例、改正後の村長等給与条例又は改正後の職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正前の十島村村長等の給与等に関する条例又は第5条及び第6条の規定による改正前の十島村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員等報酬条例、改正後の村長等給与条例又は改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員等報酬条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の十島村村長等の給与等に関する条例(次条において「改正後の村長等給与条例」という。)の規定、並びに第5条の規定による改正後の十島村職員の給与に関する条例(次条において「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の議員等報酬条例、改正後の村長等給与条例又は改正後の職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正前の十島村村長等の給与等に関する条例又は第5条の規定による改正前の十島村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員等報酬条例、改正後の村長等給与条例又は改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第2条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例第11条第2項及び、十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例第11条第3項、第2条の規定による改正後の十島村村長等の給与等に関する条例第2条第5項、及び十島村村長等の給与等に関する条例第2条第6項、第3条、第3条の規定による改正後の十島村職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び十島村職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第16条第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項若しくは十島村公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成26年条例第29号)第4条の規定に関わらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職したものにあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる議会議員、村長、副村長、又は教育長若しくは職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 議会議員 167.5分の10

(2) 村長、副村長及び教育長 167.5分の10

(3) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(4) 再任用職員 72.5分の10

(十島村会計年度任用職員の令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 十島村会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償等に関する条例(令和元年条例第21号)の規定に基づき令和3年12月に期末手当を支給された者で、同条例の規定に基づき令和4年6月に支給する期末手当の額は、前項に規定する措置の例により、その額を減ずるものとする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員等報酬条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の十島村村長等の給与等に関する条例(次条において「改正後の村長等給与条例」という。)の規定、並びに第5条の規定による改正後の十島村職員の給与に関する条例(次条において「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の議員等報酬条例、改正後の村長等給与条例又は改正後の職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正前の十島村村長等の給与等に関する条例又は第5条の規定による改正前の十島村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員等報酬条例、改正後の村長等給与条例又は改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員等報酬条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の十島村村長等の給与等に関する条例(次条において「改正後の村長等給与条例」という。)の規定、並びに第5条の規定による改正後の十島村職員の給与に関する条例(次条において「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の議員等報酬条例、改正後の村長等給与条例又は改正後の職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正前の十島村村長等の給与等に関する条例又は第5条の規定による改正前の十島村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員等報酬条例、改正後の村長等給与条例又は改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

十島村村長等の給与等に関する条例

昭和42年3月1日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年3月1日 条例第2号
昭和43年3月11日 条例第1号
昭和44年3月14日 条例第3号
昭和45年3月14日 条例第2号
昭和46年3月16日 条例第2号
昭和47年3月21日 条例第2号
昭和47年12月21日 条例第14号
昭和48年12月11日 条例第25号
昭和49年5月7日 条例第20号
昭和49年12月18日 条例第35号
昭和50年12月15日 条例第16号
昭和51年12月20日 条例第15号
昭和52年12月22日 条例第11号
昭和53年12月14日 条例第17号
昭和54年12月17日 条例第23号
昭和55年12月15日 条例第20号
昭和57年3月20日 条例第2号
昭和59年3月19日 条例第2号
昭和60年3月12日 条例第2号
昭和61年3月25日 条例第3号
昭和62年3月13日 条例第2号
昭和62年12月22日 条例第20号
昭和63年12月22日 条例第14号
平成元年12月21日 条例第21号
平成2年12月21日 条例第19号
平成3年12月16日 条例第24号
平成4年12月18日 条例第23号
平成5年12月20日 条例第23号
平成6年12月12日 条例第20号
平成7年12月24日 条例第28号
平成8年3月20日 条例第3号
平成8年12月24日 条例第16号
平成11年12月18日 条例第10号
平成12年12月25日 条例第19号
平成13年12月17日 条例第19号
平成14年12月20日 条例第25号
平成15年11月28日 条例第19号
平成16年12月15日 条例第22号
平成17年11月15日 条例第12号
平成18年12月20日 条例第38号
平成21年11月30日 条例第15号
平成22年11月29日 条例第26号
平成26年12月19日 条例第30号
平成27年9月16日 条例第27号
平成28年3月10日 条例第1号
平成28年12月7日 条例第25号
平成29年12月14日 条例第31号
平成31年3月6日 条例第2号
令和元年12月11日 条例第25号
令和2年11月30日 条例第28号
令和4年3月9日 条例第1号
令和4年12月15日 条例第23号
令和5年12月12日 条例第13号