○給料表の切替えに伴う職務の級の指定に関する規則

昭和60年12月25日

規則第14号

十島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第20号)附則第3項後段に規定する職務の級が2ある場合の下段に定める職務の級となる職は下記のとおりとする。

職員の職務の級への切替表

給料表

職務の級

行政職給料表

5級

課長補佐・支所長・一航士・一機士・収入役室長

7級

総務課長・船長

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

給料表の切替えに伴う職務の級の指定に関する規則

昭和60年12月25日 規則第14号

(昭和60年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和60年12月25日 規則第14号