○十島村職員の最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成9年12月23日

規則第9号

(号給等の切替え)

第1条 十島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第23号。以下「平成9年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の十島村職員の給与に関する条例(昭和38年条例第1号)第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職にあっては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

190,800円

192,900円

247,800円

250,600円

325,600円

327,200円

374,600円

376,500円

392,700円

394,700円

192,400

194,500

249,800

252,600

327,800

329,300

377,000

378,900

395,500

397,500

194,000

196,100

251,800

254,600

330,000

331,400

379,400

381,300

398,300

400,300

195,600

197,700

253,800

256,600

332,200

333,500

381,900

383,700

401,100

403,100

197,200

199,300

255,800

258,600

334,400

335,600

384,200

386,100

403,900

405,900

6級

7級

8級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

429,300円

431,500円

440,000円

442,300円

465,000円

467,400円

432,900

435,100

443,700

446,000

468,800

471,200

436,500

438,700

447,400

449,700

472,600

475,000

440,100

442,300

451,100

453,400

476,400

478,800

443,700

445,900

454,800

457,100

480,200

482,600

イからエまで 略

十島村職員の最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成9年12月23日 規則第9号

(平成9年12月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成9年12月23日 規則第9号