○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成10年12月9日

規則第7号

(号給等の切替え)

第1条 十島村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成10年条例第22号)附則第6項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の十島村職員の給与に関する条例(昭和38年条例第1号)第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるもの及び切替え日の前日において56歳に達している職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるもの(切替え日の前日において職務の級における最高の号給を越える給料月額を受けていた職員に限る。)については、その者の経過期間のうち18月を越える期間、切替え日の前日において56歳に達していない職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を越える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、あらかじめ村長の定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

192,900円

194,400円

250,600円

252,700円

327,200円

328,300円

376,500円

378,000円

394,700円

396,300円

431,500円

433,200円

442,300円

444,100円

194,500

196,000

252,600

254,700

329,300

330,300

378,900

380,400

397,500

399,100

435,100

436,800

446,000

447,800

196,100

197,600

254,600

256,700

331,400

332,300

381,300

382,800

400,300

401,900

438,700

440,400

449,700

451,500

197,700

199,200

256,600

258,700

333,500

334,300

383,700

385,200

403,100

404,700

442,300

444,000

453,400

455,200

199,300

200,800

258,600

260,700

335,600

336,300

386,100

387,600

405,900

407,500

445,900

447,600

457,100

458,900

イからエまで 略

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成10年12月9日 規則第7号

(平成10年12月9日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成10年12月9日 規則第7号