○十島村職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和42年12月11日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、十島村職員の給与に関する条例(昭和38年条例第1号)第9条の3の規定に基づき特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 防疫手当

(2) 乗船手当

(3) 機関部手当

(4) 船内荷役手当

(5) 医師手当

(6) 看護手当及び保健活動手当

(7) 航海管理手当

(8) 入渠手当

(9) 行旅病人及び行旅死亡人取扱手当

(10) 海事職手当

(11) 食料手当

(12) 地籍調査手当

(13) 獣医師手当

(14) 出張所管理手当

(15) 簡易郵便局管理手当

(16) 保育手当

(17) 文教施設管理手当

(防疫手当)

第3条 防疫手当は、職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、指定感染症及び新感染症の患者(以下「感染症」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症の患者若しくは疑似患者の救護作業、その者に対して行う直接採便又は病原体の付着若しくは付着のおそれのある物件の処理作業その他感染症のまん延を防止するために行う作業で村長が指定するものに従事したときに支給する。

2 防疫手当の額は、作業に従事した日1日につき500円以内とする。

(乗船手当)

第4条 乗船手当は、船舶乗組員が航海に従事したときに支給する。

2 乗船手当の額は、航海に従事した日1日につき1,000円以内とする。

(機関部手当)

第5条 機関部手当は、機関部の業務に従事する船舶乗組員に対して支給する。

2 機関部手当の額は、勤務1月につき3,000円以内とする。

(船内荷役手当)

第6条 船内荷役手当は、船舶乗組員が船内荷役作業に従事したときに支給する。

2 船内荷役手当の額は、その総額が積卸貨物1トンにつき600円を超えない範囲で規則で定める額とする。

(医師手当)

第7条 医師手当は、医療又は医療に関する調査研究に従事する職員に対して支給する。

2 医師手当の額は、勤務1月につき月額250,000円以内とする。

(看護手当及び保健活動手当)

第8条 看護手当及び保健活動手当は、診療所に勤務する職員並びに本庁に勤務する保健師及び歯科衛生士に対して支給する。

2 看護手当及び保健活動手当の額は、勤務1月につき月額100,000円以内とする。

(航海管理手当)

第9条 航海管理手当は、船舶が航海中船の管理保全について直接の責任をもつ船舶乗組員に対して支給する。

2 航海管理手当の額は、勤務1月につき月額100,000円以内とする。

(入渠手当)

第10条 入渠手当は、船舶が入渠したとき入渠期間中作業に従事した船舶乗組員に対して支給する。

2 入渠手当の額は、作業に従事した日1日につき2,500円以内とする。

(行旅病人及び行旅死亡人取扱手当)

第11条 行旅病人及び行旅死亡人取扱手当は、職員が行旅病人又は行旅死亡人の取扱業務に従事したときに支給する。

2 行旅病人及び行旅死亡人取扱手当の額は、次の各号に掲げる区分に従いそれぞれ当該各号に定める額以内とする。

(1) 行旅病人の保護移送 勤務1日につき500円

(2) 行旅死亡人の収容 勤務1日につき1,000円

(海事職手当)

第12条 海事手当は、船舶乗組員に対して支給する。

2 海事手当の額は、勤務1月につき20,000円以内とする。

(食料手当)

第13条 食料手当は、船員法(昭和22年法律第100号)第78条に規定する食費及び第80条の規定に基づき支給する食料に替えて、支給する。

2 食料手当の額は、1日又は1夜につき6,000円以内とする。

(地籍調査手当)

第14条 地籍調査手当は、地籍調査に従事する職員に支給する。

2 地籍調査手当の額は、勤務1月につき月額10,000円以内とする。

(獣医師手当)

第15条 獣医師手当は、動物の医療に従事する職員に対して支給する。

2 獣医師手当の額は、勤務1月につき月額150,000円以内とする。

(出張所管理手当)

第16条 出張所管理手当は、出張所に勤務する職員に対して支給する。

2 出張所管理手当の額は、勤務1月につき月額60,000円以内とする。

(簡易郵便局管理手当)

第17条 簡易郵便局管理手当は、簡易郵便局に勤務する職員に対して支給する。

2 簡易郵便局管理手当の額は、勤務1月につき月額50,000円以内とする。

(保育手当)

第18条 保育手当は、子育て支援施設に勤務する職員に対して支給する。

2 保育手当の額は、勤務1月につき月額50,000円以内とする。

(文教施設管理手当)

第19条 文教施設管理手当は、規則で定める文教施設を管理する職員に対して支給する。

2 文教施設管理手当の額は、勤務1月につき月額100,000円以内とする。

(委任)

第20条 特殊勤務手当を支給する職員の範囲並びに特殊勤務手当の支給額及び支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第8条については、昭和42年11月1日から適用する。

(十島村職員の特殊勤務手当支給条例の廃止)

2 十島村職員の特殊勤務手当支給条例(昭和29年条例第13号)は、廃止する。

(防疫作業手当の特例)

3 職員が次に掲げる作業に従事したときは、防疫作業手当を支給する。この場合において、第3条の規定は適用しない。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の患者が使用している施設又はこれに準ずる区域として村長が定めるものにおいて、新型コロナウイルス感染症から村民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって村長が定めるもの

(2) 新型コロナウイルス感染症から村民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業(前号に掲げるものを除く。)のうち、新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者に接して行う作業又はこれに準ずる作業であって、村長が定めるもの

4 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき4,000円以内とする。

附 則(昭和43年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附 則(昭和47年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附 則(昭和49年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附 則(昭和54年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

附 則(昭和59年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。

附 則(昭和61年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附 則(昭和63年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

附 則(平成5年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

附 則(平成5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附 則(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年3月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第14号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年条例第22号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年条例第19号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の十島村職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年12月4日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

十島村職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和42年12月11日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年12月11日 条例第20号
昭和43年3月1日 条例第13号
昭和46年3月24日 条例第6号
昭和47年3月21日 条例第5号
昭和49年3月7日 条例第2号
昭和51年3月9日 条例第4号
昭和53年3月20日 条例第8号
昭和54年9月21日 条例第15号
昭和59年6月21日 条例第17号
昭和61年3月25日 条例第6号
昭和63年6月29日 条例第10号
平成2年3月23日 条例第1号
平成3年3月27日 条例第3号
平成4年6月16日 条例第6号
平成5年3月16日 条例第8号
平成5年6月24日 条例第12号
平成6年3月18日 条例第5号
平成7年3月17日 条例第2号
平成8年3月20日 条例第4号
平成14年2月12日 条例第1号
平成14年6月20日 条例第14号
平成14年10月11日 条例第20号
平成14年12月18日 条例第22号
平成19年10月1日 条例第9号
平成23年6月23日 条例第9号
平成25年6月24日 条例第19号
令和元年9月20日 条例第22号
令和2年12月4日 条例第31号
令和3年3月10日 条例第3号